廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

附 則

平成九年六月一八日法律第八五号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条から 第五条まで及び第十一条の規定 並びに附則第十二条中厚生省設置法(昭和二十四年法律第百五十一号)第六条第二十七号の二の改正規定(「基づき」の下に「、廃棄物の再生利用に係る認定を行い」を加える部分を除く。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 号
第二条中廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十二条の三 及び第十二条の四の改正規定、同条を同法第十二条の五とする改正規定、同法第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の次に一節 及び節名を加える改正規定(同法第三章第二節第一款(第十三条の二、第十三条の四 及び第十三条の五の規定を除く。)に係る部分に限る。)、同法第十五条の四の五第二項 及び第十八条第一項の改正規定、同法第十九条の四の改正規定(「は、当該処分を委託した」を「、及び当該処分を行つた者に産業廃棄物の運搬 又は処分の委託をした者が第十二条の三第一項の規定に違反して、管理票を交付せず、若しくは虚偽の管理票を交付し、又は第十二条の四第一項の規定による登録に関し虚偽の登録をしたときは、これらの委託をした」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二十九条第三号の次に一号を加える改正規定、同条第四号 及び第五号の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 並びに第三十条第二号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 廃棄物処理業の許可の基準に関する経過措置

1項
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第七条第一項 若しくは第四項、第十四条第一項 若しくは第四項 又は第十四条の四第一項 若しくは第四項の許可(同法第七条第二項 若しくは第五項、第十四条第二項 若しくは第五項 又は第十四条の四第二項 若しくは第五項の許可の更新を含む。)の申請をした者(許可の更新の場合にあっては、この法律の施行後に許可の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る許可の基準については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 一般廃棄物処理施設に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に第二条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項 又は第九条第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可 又は不許可の処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2項
旧法第八条第一項 又は第九条第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る一般廃棄物処理施設(旧法第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事(保健所を設置する市 又は特別区にあっては、市長 又は区長とする。次項 並びに附則第五条第二項 及び第三項において同じ。)が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3項
旧法第八条第一項 又は第九条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であって、旧法第八条第四項(旧法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第八条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、第二条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第八条の二第四項(新法第九条第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた一般廃棄物処理施設とみなす。
4項
旧法第八条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第八条の三第一項中「基準 及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、新法第九条第一項中「許可に係る同条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項」とあるのは「許可に係る一般廃棄物処理施設の構造 又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、同条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項 その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第九条の二第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」と、同項第一号中「基準 又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同法第九条の二の二第二項中「前条第一項第一号、第二号 若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第四項の規定により読み替えられた前条第一項第一号 若しくは同項第二号」とする。
5項
旧法第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第三条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」と、「同条第二項第四号」とあるのは「第八条第二項第四号」とする。
6項
新法第八条の五の規定は、同条第一項に規定する特定一般廃棄物最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、平成十八年三月三十一日までは、適用しない。
7項
旧法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設については、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第五項中「基準 及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同条第八項中「当該届出に係る第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項」とあるのは「一般廃棄物処理施設の構造 又は規模」と、同条第十項中「基準 又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」とする。

# 第四条 @ 情報処理センターに係る経過措置

1項
情報処理センターは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第十三条の四第一項に規定する情報処理業務の実施に必要な準備行為をすることができる。

# 第五条 @ 産業廃棄物処理施設に関する経過措置

1項
附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に旧法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の規定によりされた許可の申請であって、同号に掲げる規定の施行の際、許可 又は不許可の処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2項
旧法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の許可(前項の規定によりなお従前の例によりされたこれらの許可を含む。次項において同じ。)に係る産業廃棄物処理施設(旧法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下この条において同じ。)について、その使用前に都道府県知事が行う検査(附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に行われたものを除く。)については、なお従前の例による。
3項
旧法第十五条第一項 又は第十五条の二第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であって、旧法第十五条第四項(旧法第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査(前項の規定によりなお従前の例によることとされたものを含む。)を受け、旧法第十五条第二項第一号に規定する技術上の基準に適合していると認められたものは、新法第十五条の二第四項(新法第十五条の二の四第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の検査を受け、新法第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた産業廃棄物処理施設とみなす。
4項
旧法第十五条第一項の許可(第一項の規定によりなお従前の例によりされた同条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、同法第十五条の二の三第一項中「基準 及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)」とあるのは「基準」と、同法第十五条の二の六第一項中「許可に係る第十五条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項」とあるのは「産業廃棄物処理施設の構造 又は規模」と、「定めるところにより」とあるのは「定めるところにより、第十五条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項 その他環境省令で定める事項を記載した申請書を提出して」と、同法第十五条の二の七中「次の各号」とあるのは「次の各号(第四号を除く。)」と、同条第一号中「基準 又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)」とあるのは「基準」と、同法第十五条の三第二項中「前条第一号、第二号 若しくは第四号」とあるのは「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えられた前条第一号 若しくは同条第二号」とする。
5項
旧法第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設については、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日以後初めて廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第十五条の二の六第一項の許可を受けた日以後においては、同項中「当該許可」とあるのは、「廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号)附則第五条第四項の規定により読み替えられたこの項の許可」とする。
6項
新法第十五条の二の三において準用する新法第八条の五の規定は、新法第十五条の二の三前段に規定する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であって、附則第一条第一号に掲げる規定の施行前に埋立処分が開始されたものについては、平成十八年三月三十一日までは、適用しない。

# 第六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
附則第一条第一号 及び第二号に掲げる規定の施行前にした行為 並びに附則第三条第二項 及び第五条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第一条第一号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第八条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第七条の四、第十四条第九項、第十四条の三の二、第十四条の四第九項 及び第十四条の七の規定 並びに新法第八条の四、第八条の五、第九条第五項、第九条の三第六項、第十五条の二の三 及び第十五条の二の四第三項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。