廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

附 則

平成二九年六月一六日法律第六一号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
第十二条の三の改正規定(同条第八項中「 若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の四の改正規定、第十二条の五の改正規定(同条第十項中「 若しくは第十四条の四第十三項」を「、第十四条の二第四項、第十四条の三の二第三項(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 若しくは第十四条の五第四項」に改める部分を除く。)、第十二条の六第一項、第十三条の三、第十五条の四の七第二項 及び第十九条の五第一項第三号の改正規定、第二十四条の四の改正規定(「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)並びに附則第六条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定中「第十二条の五第八項」を「第十二条の五第九項」に改める部分に限る。)、第七条 及び第八条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 新法第十二条の七等の適用に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(次条において「施行日」という。)から 前条第二号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの法律による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第十二条の七第四項 並びに第二十七条の二第四号、第九号 及び第十号の規定の適用については、同項中「第十二条の五第一項から 第七項まで、第十項 及び第十一項」とあるのは「第十二条の五第一項から 第六項まで、第九項 及び第十項」と、第二十七条の二第四号中「第十二条の五第六項」とあるのは「第十二条の五第五項」と、同条第九号中「第十二条の五第一項 又は第二項(これらの規定を」とあるのは「第十二条の五第一項(」と、同条第十号中「第十二条の五第三項 又は第四項」とあるのは「第十二条の五第二項 又は第三項」とする。

# 第三条 @ 有害使用済機器の保管等の届出に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に有害使用済機器(新法第十七条の二第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下同じ。)の保管 又は処分を業として行っている者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして同項の環境省令で定める者を除く。)は、施行日から 六月を経過する日までの間は、同項の規定による届出をしないで、有害使用済機器の保管 又は処分を行うことができる。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、附則第一条第二号に規定する規定の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。