廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

附 則

平成二二年五月一九日法律第三四号

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は公布の日から、第三十二条の改正規定は公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

# 第二条 @ 廃棄物処理業等の許可に関する経過措置

1項
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの法律による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「旧法」という。)第七条第一項 若しくは第六項、第七条の二第一項、第八条第一項、第九条第一項、第十四条第一項 若しくは第六項、第十四条の二第一項、第十四条の四第一項 若しくは第六項、第十四条の五第一項、第十五条第一項 又は第十五条の二の五第一項の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可 又は不許可の処分がされていないものについての許可 又は不許可の処分については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 許可の取消し等に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に旧法第七条第一項 若しくは第六項、第八条第一項、第十四条第一項 若しくは第六項、第十四条の四第一項 若しくは第六項 又は第十五条第一項の許可を受けている者に対するこの法律による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「新法」という。)第七条の四第一項、第九条の二の二第一項、第十四条の三の二第一項(新法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三第一項の規定による許可の取消しに関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
2項
新法第九条の二の二第二項 及び第十五条の三第二項の規定は、施行日以後に開始する年度に積み立てるべき維持管理積立金の積立てをしていない場合について適用する。
3項
新法第九条の二の三 及び第十五条の三の二の規定は、施行日以後に新法第九条の二の二第一項 又は第二項の規定により新法第八条第一項の許可を取り消された者 及び新法第十五条の三の規定により新法第十五条第一項の許可を取り消された者について適用する。

# 第四条 @ 平成九年改正前の規定による許可等に係る廃棄物処理施設に関する経過措置

1項
廃棄物の処理 及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成九年法律第八十五号。以下「平成九年改正法」という。)による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律(以下「平成九年改正前廃棄物処理法」という。)第八条第一項の許可(平成九年改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第八条第一項の許可を含む。)に係る一般廃棄物処理施設(同項に規定する一般廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条第一項の許可を受けるまでの間は、新法第八条の三第二項中「維持管理に関する計画 及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
2項
平成九年改正前廃棄物処理法第九条の三第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設であって、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第九条の三第七項の規定による届出をしていないものについては、当該届出をした市町村が当該一般廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第九条の三第八項の規定による届出をするまでの間は、同条第六項中「維持管理に関する計画 及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。
3項
平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可(平成九年改正法附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によりされた平成九年改正前廃棄物処理法第十五条第一項の許可を含む。)に係る産業廃棄物処理施設(同項に規定する産業廃棄物処理施設をいう。以下同じ。)であって、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について平成十年六月十七日以後施行日前に旧法第十五条の二の五第一項の許可を受けていないものについては、当該許可を受けた者が当該産業廃棄物処理施設について施行日以後初めて新法第十五条の二の六第一項の許可を受けるまでの間は、新法第十五条の二の三第二項中「維持管理に関する計画 及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報」とあるのは、「維持管理の状況に関する情報」とする。

# 第五条 @ 廃棄物の再生利用等に係る認定を受けた者の変更の届出に関する経過措置

1項
新法第九条の八第八項(新法第十五条の四の二第三項において準用する場合を含む。)、第九条の九第八項(新法第十五条の四の三第三項において準用する場合を含む。)及び第九条の十第六項(新法第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する変更をした者について適用する。

# 第六条 @ 産業廃棄物の保管の届出に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現にその事業活動に伴い新法第十二条第三項に規定する産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
2項
新法第十二条第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。
3項
この法律の施行の際 現にその事業活動に伴い新法第十二条の二第三項に規定する特別管理産業廃棄物を生じた事業場の外において自ら当該特別管理産業廃棄物の保管を行っている事業者は、環境省令で定めるところにより、施行日から起算して三月以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4項
新法第十二条の二第四項の規定は、施行日以後に、同条第三項の環境省令で定める場合において、同項に規定する特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行った事業者について適用する。
5項
第一項 及び第三項の規定により都道府県が行うこととされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

# 第七条 @ 産業廃棄物管理票に関する経過措置

1項
新法第十二条の三第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定により同項に規定する管理票を交付した者について適用する。

# 第八条 @ 産業廃棄物処理業者等による通知に関する経過措置

1項
新法第十四条第十三項 及び第十四条の四第十三項の規定は、施行日以後にこれらの規定に規定する事由が生じた場合について適用する。

# 第九条 @ 市町村長等による維持管理積立金の取戻しに関する経過措置

1項
新法第十九条の七第六項 及び第十九条の八第六項の規定は、施行日以後に新法第十九条の七第一項の規定により市町村長が同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じた場合 及び新法第十九条の八第一項の規定により都道府県知事が同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じた場合について適用する。

# 第十条 @ 建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する経過措置

1項
新法第二十一条の三の規定は、施行日前に元請業者(同条第一項に規定する元請業者に相当する者をいう。)と下請負人(同条第二項に規定する下請負人に相当する者をいう。)との間で締結された請負契約に係る建設工事(同条第一項に規定する建設工事に相当する工事をいう。)に伴い生ずる廃棄物については、適用しない。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第十二条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から 前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第十三条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。