この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
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昭和四十五年法律第百三十七号
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略称 : 廃掃法
ごみ処理法
廃棄物処理法
附 則
昭和五八年五月一八日法律第四三号
@ 施行日 : 令和四年六月十七日
( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十八号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十三条 @ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正に伴う経過措置
昭和六十二年九月三十日までの間は、前条の規定による改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第七条第二項の規定の適用については、同項第四号ロ中「準用する場合」とあるのは、「準用する場合 及び浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)附則第十二条の規定による改正前の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第九条第五項において準用した場合」とする。
# 第十四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。