廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第七条の九 # 産業廃棄物の無害化処理の認定に関する読替え

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、

同項
前各項」とあるのは、
第十五条の四の四第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四第三項から 第七項まで 並びに第十五条第三項本文 及び第四項から 第六項まで」と

読み替えるものとする。