法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、
同項中
「前各項」とあるのは、
「第十五条の四の四第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四、第三項から 第七項まで 並びに第十五条第三項本文 及び第四項から 第六項まで」と
読み替えるものとする。
法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、
同項中
「前各項」とあるのは、
「第十五条の四の四第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四、第三項から 第七項まで 並びに第十五条第三項本文 及び第四項から 第六項まで」と
読み替えるものとする。