廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第三章 産業廃棄物

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


1項

法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの 及び当該廃棄物を処分するために処理したものを除く。以下 この項第三号イ 及び第四号イ除く)において同じ。)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号

産業廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、第三条第一号イから ニまでの規定の例によるほか、次によること。

運搬車の車体の外側に、環境省令で定めるところにより、産業廃棄物の収集 又は運搬の用に供する運搬車である旨 その他の事項を見やすいように表示し、
かつ、当該運搬車に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

石綿が含まれている産業廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有産業廃棄物」という。)又は水銀 若しくは その化合物が使用されている製品が産業廃棄物となつたものであつて環境省令で定めるもの(以下 この項において「水銀使用製品産業廃棄物」という。)の収集 又は運搬を行う場合には、
第三条第一号ホの規定の例によること。

産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘの規定の例によること。

石綿含有産業廃棄物 又は水銀使用製品産業廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。

産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号チ 及びの規定の例によるほか、
当該保管する産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き、当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量にを乗じて得られる数量を超えないようにすること。

石綿含有産業廃棄物 又は水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。

二 号

産業廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

第三条第一号イ及び 並びに第二号イ 及びの規定の例によること。

産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)

第三条第一号リの規定の例によること。

(2)
環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3)

保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、
当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

特定家庭用機器産業廃棄物(特定家庭用機器再商品化法第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち 産業廃棄物をいう。次号カにおいて同じ。)の再生 又は処分を行う場合には、
第三条第二号ヘの規定の例によること。

石綿含有産業廃棄物の処分 又は再生を行う場合には、次によること。
(1)

石綿含有産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。

(2)

石綿含有産業廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。


ただし、収集 又は運搬のため必要な破砕 又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。

水銀使用製品産業廃棄物 又は水銀含有ばいじん等(水銀 又は その化合物が含まれているばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ 又は鉱さいであつて、環境省令で定めるものをいう。(2)において同じ。)の処分 又は再生を行う場合には、次によること。

(1)
水銀 又は その化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。
(2)

水銀使用製品産業廃棄物 又は水銀含有ばいじん等であつて、これらの産業廃棄物に使用され、又は含まれている水銀 又は その化合物の割合が相当の割合以上であるものとして環境省令で定めるものの処分 又は再生を行う場合には、
あらかじめ、環境大臣が定める方法により水銀を回収すること。

(3)

水銀使用製品産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号トの規定の例によること。

三 号

産業廃棄物の埋立処分に当たつては、第三条第一号イに規定する場合にあつては、(1)除く)及び
並びに第三号ニ 及びの規定の例によるほか、次によること。

次に掲げる産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く。以下「安定型産業廃棄物」という。以外の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物であるものを除く)の埋立処分は、
地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。

(1)

廃プラスチック類(自動車等破砕物(自動車(原動機付自転車を含む。)若しくは電気機械器具 又は これらのものの一部(環境大臣が指定するものを除く)の破砕に伴つて生じたものをいう。以下同じ。)、廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているものに限る。以下同じ。)、廃容器包装(固形状 又は液状の物の容器 又は包装であつて不要物であるもの(別表第五の下欄に掲げる物質 又は有機性の物質が混入し、又は付着しないように分別して排出され、かつ、保管、収集、運搬 又は処分の際に これらの物質が混入し、又は付着したことがないものを除く)をいう。以下同じ。)及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く

(2)

第二条第五号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「ゴムくず」という。

(3)

第二条第六号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃プリント配線板、鉛蓄電池の電極であつて不要物であるもの、鉛製の管 又は板であつて不要物であるもの、廃容器包装 及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く

(4)

第二条第七号に掲げる廃棄物で事業活動に伴つて生じたもの(自動車等破砕物、廃ブラウン管(側面部に限る)、廃石膏ボード、廃容器包装 及び水銀使用製品産業廃棄物であるものを除く

(5)

第二条第九号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る第七条第八号の二において「がれき類」という。

(6)

(1)から (5)までに掲げるもののほか、これらの産業廃棄物に準ずるものとして環境大臣が指定する産業廃棄物

埋立地(第三条第三号ロに掲げる措置が講じられていない埋立地に限るものとし、第七条第十四号イ 及びに規定する場所を除く)において産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、
安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないように必要な措置(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じた安定型産業廃棄物の埋立処分を行う場合にあつては、環境大臣が定める方法による措置)を講ずること。

埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、
かつ、産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。

(1)

燃え殻 又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(1)に規定するものを除く)であつて、
水銀 又は その化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(2)

燃え殻 又はばいじん(第六条の五第一項第三号イ(2)に規定するものを除く)であつて、
別表第四の二の項から 七の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)及び当該燃え殻 又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(3)

汚泥(第六条の五第一項第三号イ(3)に規定するものを除く)であつて、
水銀 又は その化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(4)

汚泥(第六条の五第一項第三号イ(4)に規定するものを除く)であつて、別表第五二の項から 六の項まで八の項 及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(5)

汚泥(第六条の五第一項第三号イ(5)に規定するものを除く)であつて、
シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

ハ(1)から (5)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域 及び地下水と遮断されている場所で行うこと。

に規定する産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。

汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く)を行う場合には、あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、熱分解設備を用いて熱分解を行い、
又は含水率八十五パーセント以下にすること。

有機性の汚泥(公共下水道 又は流域下水道から 除去した汚泥であつて、消化設備を用いて消化したもの 及び有機物の含有量が消化設備を用いて消化したものと同程度以下のものを除く。以下同じ。)の水面埋立処分を行う場合には、
あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

廃油(タールピッチ類を除く)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

廃プラスチック類(石綿含有産業廃棄物 及び水銀使用製品産業廃棄物を除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、中空の状態でないように、かつ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、切断し、若しくは溶融設備を用いて溶融加工し、焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

ゴムくずの埋立処分を行う場合には、あらかじめ、最大径おおむね十五センチメートル以下に破砕し、若しくは切断し、
焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

ばいじん 若しくは燃え殻 又はばいじん 若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、
ハから ホまで 及びタによるほか、第三条第三号ワ同号イから ホまでに係る部分を除く)の規定の例によること。

腐敗物(次に掲げるもののうち、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの 及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。この号において同じ。)を含む産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、
埋め立てる産業廃棄物の一層の厚さは、おおむね三メートル当該産業廃棄物のうち、おおむね四十パーセント以上が腐敗物であるものにあつては、おおむね五十センチメートル以下とし、かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。


ただし、小規模埋立処分を行う場合は、この限りでない。

(1)
有機性の汚泥
(2)

第二条第四号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「動植物性残さ」という。

(3)

第二条第四号の二に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る

(4)

第二条第十号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「家畜ふん尿」という。

(5)

第二条第十一号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る

(6)

(1)から (5)までに掲げる産業廃棄物を処分するために処理したもの

廃酸 及び廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。

特定家庭用機器産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号トの規定の例によること。

石綿含有産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)

最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る)のうちの一定の場所において、
かつ、当該石綿含有産業廃棄物が分散しないように行うこと。

(2)

埋め立てる石綿含有産業廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、
その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

ハ(1)に規定する燃え殻 若しくはばいじん 若しくは当該燃え殻 若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(1)に掲げるものを除く)又はハ(3)に規定する汚泥 若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(3)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

ハ(5)に規定する汚泥 又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、ハ(5)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

汚泥であつて別表第五九の項から 二二の項まで 及び二四の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第六条の五第一項第三号ナに規定するものを除く)又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ 環境省令で定める基準に適合するものにすること。

感染性産業廃棄物を第六条の五第一項第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ 環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

廃ポリ塩化ビフェニル等の第六条の五第一項第二号ニの規定による処分 又は再生(焼却することを除く)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ 環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ポリ塩化ビフェニル汚染物の第六条の五第一項第二号ホの規定による処分 又は再生(焼却することを除く)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ポリ塩化ビフェニル処理物の第六条の五第一項第二号ヘの規定による処分 又は再生(焼却することを除く)により生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

廃石綿等を第六条の五第一項第二号トの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物 又は石綿含有産業廃棄物を前号ニの規定により処分し、若しくは再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ハから ムまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物であるものについては、適用しないこと。

四 号
産業廃棄物の海洋投入処分に当たつては、次によること。

海洋投入処分は、次に掲げる産業廃棄物(国内において生じたものであつて、油分 又は別表第三の三に掲げる物質の含有に関し環境省令で定める基準に適合するものに限るものとし、特別管理産業廃棄物であるものを除く)の船舶からの海洋投入処分に限り、行うことができること。

(1)
次に掲げる汚泥
(イ)

別表第三の二に掲げる施設において生じた汚泥

(ロ)
建設工事に伴つて生じた汚泥
(2)

別表第三の二の一の項に掲げる施設において生じた廃酸 又は廃アルカリであつて、船舶に積み込む際の水素イオン濃度指数を五・〇以上九・〇以下にしたもの

(3)
動植物性残さであつて、摩砕したもの
(4)
家畜ふん尿であつて、浮遊性のきよう雑物を除去したもの

産業廃棄物の海洋投入処分を行う場合には、第三条第一号イ 及びの規定の例によること。

五 号

前号イに規定する産業廃棄物であつても、埋立処分を行うのに特に支障がないと認められる場合には、
海洋投入処分を行わないようにすること。

2項

法第十二条第一項の規定による産業廃棄物(特別管理産業廃棄物以外のものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの 及び当該廃棄物を処分するために処理したものに限る)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、第三条の規定の例による。

1項

法第十二条第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下 この条から 第六条の四までにおいて同じ。)の運搬にあつては、
他人の産業廃棄物の運搬を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の運搬が その事業の範囲に含まれるものに委託すること。

二 号

産業廃棄物の処分 又は再生にあつては、
他人の産業廃棄物の処分 又は再生を業として行うことができる者であつて委託しようとする産業廃棄物の処分 又は再生が その事業の範囲に含まれるものに委託すること。

三 号

輸入された廃棄物(当該廃棄物を輸入した者が 自ら その処分 又は再生を行うものとして法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入されたものに限る)の処分 又は再生を委託しないこと。


ただし、災害 その他の特別な事情があることにより当該廃棄物の適正な処分 又は再生が困難であることについて、
環境省令で定めるところにより、環境大臣の確認を受けたときは、この限りでない。

四 号

委託契約は、書面により行い、当該委託契約書には、
次に掲げる事項についての条項が含まれ、かつ、環境省令で定める書面が添付されていること。

委託する産業廃棄物の種類 及び数量
産業廃棄物の運搬を委託するときは、運搬の最終目的地の所在地

産業廃棄物の処分 又は再生を委託するときは、
その処分 又は再生の場所の所在地、その処分 又は再生の方法 及び その処分 又は再生に係る施設の処理能力

産業廃棄物の処分 又は再生を委託する場合において、
当該産業廃棄物が法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨

産業廃棄物の処分(最終処分(法第十二条第五項に規定する最終処分をいう。以下同じ。)を除く)を委託するときは、
当該産業廃棄物に係る最終処分の場所の所在地、最終処分の方法 及び最終処分に係る施設の処理能力

その他環境省令で定める事項
五 号

前号に規定する委託契約書 及び書面を その契約の終了の日から 環境省令で定める期間保存すること。

六 号

第六条の十二第一号使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行令平成二十五年政令第四十五号)第四条第一号 又はプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令令和四年政令第二十五号)第十四条第一号 若しくは第二十条第一号の規定による承諾をしたときは、
これらの号に規定する書面の写しを その承諾をした日から環境省令で定める期間保存すること。

1項

法第十二条第九項の政令で定める事業者は、前年度の産業廃棄物の発生量が千トン以上である事業場を設置している事業者とする。

1項

法第十二条第十三項に規定する政令で定める事業者は、次に掲げる事業者とする。

一 号

その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために産業廃棄物処理施設
又は産業廃棄物処理施設以外の産業廃棄物の焼却施設が設置されている事業場を設置している事業者

二 号

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において自ら当該産業廃棄物の処分
又は再生を行う事業者(前号に掲げる者を除く

三 号

法第十二条の七第一項の認定を受けた者(前二号に掲げる者を除く

1項

法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く)及び第二条の四第六号から 第八号までに掲げる廃棄物を除く。以下 この項において同じ。)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号

特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、
第三条第一号イ 及び第四条の二第一号イから ニまで 並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。

感染性産業廃棄物、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 若しくはポリ塩化ビフェニル処理物 又は廃水銀等の収集 又は運搬を行う場合には、
第四条の二第一号ホ 及びの規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、
第三条第一号ヘ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から (3)までの規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る)を行う場合を除き、行つてはならないこと。


ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。

特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号リ 並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き
当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

二 号

特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、
第三条第一号イ 及び 並びに第二号イ 及び 並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。

第二条の四第一号に掲げる廃油の処分 又は再生は、
当該廃油による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

第二条の四第二号に掲げる廃酸 又は同条第三号に掲げる廃アルカリの処分 又は再生は、
これらの廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

感染性産業廃棄物の処分 又は再生は、
当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

廃ポリ塩化ビフェニル等の処分 又は再生は、
焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分 又は再生は、
焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去 若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

ポリ塩化ビフェニル処理物の処分 又は再生は、
焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去 若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

廃石綿等の処分 又は再生は、
当該廃石綿等による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

第二条の四第五号ヘチ(1)又はル(1)に掲げる廃棄物であつて環境省令で定めるものの処分 又は再生は、
第六条第一項第二号ホ(1)及び(2)の規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)

第三条第一号リ 並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によること。

(2)
環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3)

保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、
当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

三 号

特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、
第三条第一号イ 及び 並びに第三号イ(1)限る)、 及び 並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。

埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、
かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。

(1)

燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る)又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄 又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、
水銀 又は その化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(2)

燃え殻 又はばいじんであつて、別表第四二の項から 七の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻 又はばいじんにあつては、同表二の項から 七の項までの第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻 又は これらの項の第二欄 若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれ これらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び当該燃え殻 又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(3)

汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じたもの 及び指定下水汚泥に限る)であつて、
水銀 又は その化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(4)

汚泥であつて別表第五二の項から 六の項まで八の項 及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表二の項から 六の項まで、八の項 及び二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれ これらの項の下欄に掲げる物質を含むもの 並びに指定下水汚泥であつて同表二の項から 六の項まで八の項 及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(5)

汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五七の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じたもの 及び指定下水汚泥に限る)であつて、
シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(6)

廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(7)

鉱さいであつて別表第五一の項から 三の項まで五の項六の項 及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

イ(1)から (7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域 及び地下水と遮断されている場所で行うこと。

に規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。

第二条の四第一号に掲げる廃油 及び同条第五号ヌ(1)から (12)までに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。

廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。

廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。

ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。

(1)
ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
(2)
焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
(3)

ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1)又は(2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。

ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、の規定の例によること。

廃水銀等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより硫化し、及び固型化すること。

廃水銀等を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)
廃水銀等を処分するために処理したものは、水面埋立処分を行つてはならないこと。
(2)

廃水銀等を処分するために処理したもの(イ(6)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
によるほか、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。

廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)

大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化 その他 これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。

(2)

埋立処分は、最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。

(3)
埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く)を行う場合には、第六条第一項第三号ヘの規定の例によること。

有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号トの規定の例によること。

ばいじん 若しくは燃え殻 又はばいじん 若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、
イから ハまで 及びによるほか、第六条第一項第三号ル同号ハから ホまで 及びに係る部分を除く)の規定の例によること。

腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの 及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、
第六条第一項第三号ヲの規定の例によること。

(1)
有機性の汚泥
(2)

(1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの

イ(1)に規定する燃え殻 若しくはばいじん 若しくは当該燃え殻 若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く)又はイ(3)に規定する汚泥 若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

イ(5)に規定する汚泥 又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

第二条の四第五号リ(6)に掲げる廃棄物(別表第三一〇の項に掲げる施設において生じたものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。

汚泥であつて別表第五九の項から 二二の項まで二四の項 及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表九の項から 二二の項まで二四の項 及び二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれ これらの項の下欄に掲げる物質を含むもの 並びに指定下水汚泥であつて同表九の項から 二二の項まで二四の項 及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ 環境省令で定める基準に適合するものにすること。

カから タまで 及びソから ナまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。

四 号
特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
2項

法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く)及び第二条の四第六号から 第八号までに掲げる廃棄物に限る)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、
第四条の二の規定の例による。

1項

法第十二条の二第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生を委託しようとする者に対し、
あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状 その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

二 号

前号に定めるもののほか第六条の二各号の規定の例によること。

1項

法第十二条の二第十項の政令で定める事業者は、前年度の特別管理産業廃棄物の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者とする。

1項

法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分 若しくは再生の全部 又は一部を廃止したときは、
共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

法第十三条の十四第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

法第十三条の十二に規定する適正処理推進センターの委託を受けて法第十三条の十四第一項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員 及び財政的基礎を有する者であること。

二 号

受託者が法第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しない者であること。

三 号

受託者が自ら法第十三条の十四第一項に規定する行為を実施する者であること。

1項

法第十四条第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

新たに法第十四条第一項の許可を受けた者

五年

二 号

法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないこと
その他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力 及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの

七年

三 号

法第十四条第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの

五年

1項

法第十四条第五項第二号ニ 及びに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。

1項

法第十四条第七項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

新たに法第十四条第六項の許可を受けた者

五年

二 号

法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の三の規定による命令を受けていないこと
その他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力 及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの

七年

三 号

法第十四条第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの

五年

1項

法第十四条第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

あらかじめ、事業者から受託した産業廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生を委託しようとする者(以下「再受託者」という。)の氏名 又は名称(法人にあつては、その代表者の氏名を含む。)及び当該委託が第六条の二第一号 又は第二号に掲げる基準に適合するものであることを当該事業者(事業者が法第十二条の七第一項の認定を受けた者である場合にあつては、当該認定を受けた者の全て。以下 この号において同じ。)に対して明らかにし、
当該委託について当該事業者の書面(環境省令で定める事項が記載されたものに限る)による承諾を受けていること。

二 号

再受託者に当該産業廃棄物を引き渡す際には、
その受託に係る契約書に記載されている第六条の二第四号イから ハまで 及びに掲げる事項を記載した文書を再受託者に交付すること。

三 号

法第十五条の四の五第一項の許可を受けて輸入された廃棄物の処分 又は再生を委託しないこと。

四 号

前三号に定めるもののほか第六条の二第一号第二号第四号 及び第五号の規定の例によること。

1項

法第十四条の四第二項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

新たに法第十四条の四第一項の許可を受けた者

五年

二 号

法第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第三項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないこと
その他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力 及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの

七年

三 号

法第十四条の四第二項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの

五年

1項

法第十四条の四第七項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一 号

新たに法第十四条の四第六項の許可を受けた者

五年

二 号

法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないこと
その他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力 及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの

七年

三 号

法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの

五年

1項

法第十四条の四第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を委託しようとする者に対し、
あらかじめ第六条の六第一号の規定に基づき当該運搬 又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。

二 号

前号に定めるもののほか第六条の二第一号第二号第四号 及び第五号 並びに第六条の十二第一号から 第三号までの規定の例によること。

1項

法第十五条第一項の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

一 号

汚泥の脱水施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの

二 号

汚泥の乾燥施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートル天日乾燥施設にあつては、百立方メートル)を超えるもの

三 号

汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物 及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの

一日当たりの処理能力が五立方メートルを超えるもの

一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

四 号

廃油の油水分離施設であつて、一日当たりの処理能力が十立方メートルを超えるもの(海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く

五 号

廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く)の焼却施設であつて、
次のいずれかに該当するもの(海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律第三条第十四号の廃油処理施設を除く

一日当たりの処理能力が一立方メートルを超えるもの

一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

六 号

廃酸 又は廃アルカリの中和施設であつて、一日当たりの処理能力が五十立方メートルを超えるもの

七 号

廃プラスチック類の破砕施設であつて、一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

八 号

廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物 及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く)の焼却施設であつて、次のいずれかに該当するもの

一日当たりの処理能力が百キログラムを超えるもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

八の二 号

第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る)又はがれき類の破砕施設であつて、
一日当たりの処理能力が五トンを超えるもの

九 号

別表第三の三に掲げる物質 又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設

十 号
水銀 又は その化合物を含む汚泥のばい焼施設
十の二 号
廃水銀等の硫化施設
十一 号
汚泥、廃酸 又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
十一の二 号
廃石綿等 又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
十二 号
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
十二の二 号

廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設

十三 号
ポリ塩化ビフェニル汚染物 又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設 又は分離施設
十三の二 号

産業廃棄物の焼却施設(第三号第五号第八号 及び第十二号に掲げるものを除く)であつて、次のいずれかに該当するもの

一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上のもの

火格子面積が二平方メートル以上のもの

十四 号
産業廃棄物の最終処分場であつて、次に掲げるもの

第六条第一項第三号ハ(1)から (5)まで 及び第六条の五第一項第三号イ(1)から (7)までに掲げる産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所

安定型産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地を除く

に規定する産業廃棄物 及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所(水面埋立地にあつては、主としてに規定する産業廃棄物 及び安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る

1項

法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、
前条第三号第五号第八号第十号の二 及び第十一号の二から 第十四号までに掲げるものとする。

1項

法第十五条の三の三第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

第六条第一項に規定する産業廃棄物(において 単に「産業廃棄物」という。)の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下この条において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

第三条第一号イ 及び第五条の四第一号ロ 並びに第六条第一項第二号ハ 及びの規定の例によること。

産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)

第六条第一項第二号ロ(1)及び(2)の規定の例によること。

(2)

保管する産業廃棄物(当該産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該一般廃棄物を含む。)の数量が、
当該産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

二 号

第六条第二項に規定する産業廃棄物の処分 又は再生に当たつては、第五条の四第一号の規定の例によること。

三 号
特別管理産業廃棄物の処分 又は再生に当たつては、次によること。

第三条第一号イ 及び第四条の二第一号イ(1)第五条の四第一号ロ 並びに第六条の五第一項第二号イから リまでリ(3)除く)の規定の例によること。

保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、
当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に二十一を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

1項

第五条の五の規定は、法第十五条の三の三第一項の認定を受けた者について準用する。


この場合において、

第五条の五
同項」とあるのは、
法第十五条の三の三第一項」と

読み替えるものとする。

1項

法第十五条の四の二第三項の規定により法第九条の八第八項 及び第十項の規定を準用する場合には、

同条第八項
第二項第一号」とあるのは
第十五条の四の二第二項第一号」と、

同条第十項
前各項」とあるのは
第十五条の四の二第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から 前項まで」と

読み替えるものとする。

1項

第五条の七の規定は法第十五条の四の二第一項の認定 又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の八第六項の変更の認定について、
第五条の八の規定は 法第十五条の四の二第一項の認定を受けた者について準用する。

1項

法第十五条の四の三第三項の規定により法第九条の九第八項 及び第十一項の規定を準用する場合には、

同条第八項
第二項第一号」とあるのは
第十五条の四の三第二項第一号」と、

同条第十一項
前各項」とあるのは
第十五条の四の三第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から 前項まで」と

読み替えるものとする。

1項

第五条の九の規定は法第十五条の四の三第一項の認定 又は同条第三項において読み替えて準用する法第九条の九第六項の変更の認定について、
第五条の十の規定は法第十五条の四の三第一項の認定を受けた者について準用する。

1項

法第十五条の四の四第三項の規定により法第九条の十第九項の規定を準用する場合には、

同項
前各項」とあるのは、
第十五条の四の四第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第八条の四第三項から 第七項まで 並びに第十五条第三項本文 及び第四項から 第六項まで」と

読み替えるものとする。

1項

第五条の十一の規定は法第十五条の四の四第一項の認定について、
第五条の十二の規定は法第十五条の四の四第一項の認定を受けた者について準用する。

1項

法第十五条の四の七第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

法の規定中読み替える規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第十条第一項
一般廃棄物
産業廃棄物
一般廃棄物処理基準
産業廃棄物処理基準
特別管理一般廃棄物
特別管理産業廃棄物
特別管理一般廃棄物処理基準
特別管理産業廃棄物処理基準
第十条第二項
一般廃棄物
産業廃棄物