法第十五条第四項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、
前条第三号、第五号、第八号、第十号の二 及び第十一号の二から 第十四号までに掲げるものとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第七条の二 # 縦覧等を要する産業廃棄物処理施設
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正