廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第七条の五 # 産業廃棄物の再生利用の認定に関する読替え

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十五条の四の二第三項の規定により法第九条の八第八項 及び第十項の規定を準用する場合には、

同条第八項
第二項第一号」とあるのは
第十五条の四の二第二項第一号」と、

同条第十項
前各項」とあるのは
第十五条の四の二第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から 前項まで」と

読み替えるものとする。