法第十五条の四の二第三項の規定により法第九条の八第八項 及び第十項の規定を準用する場合には、
同条第八項中
「第二項第一号」とあるのは
「第十五条の四の二第二項第一号」と、
同条第十項中
「前各項」とあるのは
「第十五条の四の二第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から 前項まで」と
読み替えるものとする。
法第十五条の四の二第三項の規定により法第九条の八第八項 及び第十項の規定を準用する場合には、
同条第八項中
「第二項第一号」とあるのは
「第十五条の四の二第二項第一号」と、
同条第十項中
「前各項」とあるのは
「第十五条の四の二第一項 及び第二項 並びに同条第三項において読み替えて準用する第三項から 前項まで」と
読み替えるものとする。