表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
#
昭和四十六年政令第三百号
#
略称 :
ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第七条の四
#
認定熱回収施設設置者に係る休廃止等の届出
@
施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@
最終更新
: 令和四年政令第二十五号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
HOME
厚生
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第七条の四
1項
第五条の五
の規定は、
法第十五条の三の三第一項
の認定を受けた者について準用する。
この場合において、
第五条の五
中
「
同項
」とあるのは、
「
法第十五条の三の三第一項
」と
読み替えるものとする。