廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第三条 # 一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号
一般廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、次によること。
収集 又は運搬は、次のように行うこと。
(1)
一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2)
収集 又は運搬に伴う悪臭、騒音 又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

一般廃棄物の収集 又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

運搬車、運搬容器 及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

船舶を用いて一般廃棄物の収集 又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集 又は運搬の用に供する船舶である旨 その他の事項を その船体の外側に見やすいように表示し、
かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有一般廃棄物」という。)の収集 又は運搬を行う場合には、
石綿含有一般廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように 他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。

一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
(1)
積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(2)
積替えの場所から 一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
(3)
積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。

石綿含有一般廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、
石綿含有一般廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る)を行う場合を除き、行つてはならないこと。

一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(イ)

周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る)が設けられていること。

(ロ)

環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨
その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

(2)

保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(イ)

一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、
当該汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝 その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

(ロ)

屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、
積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。

(ハ)
その他必要な措置
(3)
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。

石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、の規定の例によること。

法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画(次号ニにおいて「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集 又は運搬を行う場合には、
その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集し、又は運搬すること。

二 号

一般廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、
前号イ 及びの規定の例によるほか、次によること。

一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。

一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、
環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。

一般廃棄物の保管を行う場合には、前号リの規定の例によること。
一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。
し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。

特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち 一般廃棄物をいう。次号トにおいて同じ。)の再生 又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。

石綿含有一般廃棄物の処分 又は再生を行う場合には、次によること。
(1)

石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、前号トの規定の例によること。

(2)

石綿含有一般廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。


ただし、収集 又は運搬のため必要な破砕 又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。

三 号

一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イに規定する場合にあつては、(1)除く)及びの規定の例によるほか、次によること。

埋立処分は、次のように行うこと。
(1)
地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(2)
周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。

一般廃棄物(ヌ(2)に規定する水銀処理物を除く)の埋立処分を行う場合には、
埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置 その他の環境省令で定める措置を講ずること。


ただし、公共の水域 及び地下水を汚染するおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したものを除く)の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、
かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。


ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下
又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。

埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。

埋立処分を終了する場合には、によるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。

浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項 又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥 及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。

(1)

し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において 焼却し、又は熱分解を行うこと。

(2)

し尿処理施設において 処理(焼却すること 及び熱分解を行うことを除く(3)において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率八十五パーセント以下にすること。

(3)

し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

特定家庭用機器一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ前号ヘの規定により再生し、又は処分すること。

石綿含有一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)

最終処分場(第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場に限る)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有一般廃棄物が分散しないように行うこと。

(2)
埋め立てる石綿含有一般廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

石綿含有一般廃棄物を前号トの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

水銀処理物(第一条第一号の二に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(同条第一号の三の環境省令で定める基準に適合するものに限る)をいう。(2)及び(3)において同じ。)の埋立処分を行う場合には、次によること。

(1)
水面埋立処分を行つてはならないこと。
(2)

水銀処理物(水銀の溶出についての基準であつて環境省令で定めるものに適合しないものに限る)の埋立処分を行う場合には、
公共の水域 及び地下水と遮断されている場所で行うこと。

(3)

水銀処理物((2)に規定するものを除く)の埋立処分を行う場合には、
ロによるほか、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。

第一条第二号 又は第三号に掲げる廃棄物を第四条の二第二号ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

感染性一般廃棄物を第四条の二第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下 この号において同じ。)若しくは燃え殻 又はばいじん 若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(以下 この号において「ばいじん等」という。)の埋立処分を行う場合には、
イから ホまでによるほか、次によること。

(1)

ばいじん等が大気中に飛散しないように、あらかじめ、水分を添加し、固型化し、こん包する等必要な措置を講ずること。

(2)
運搬車に付着したばいじん等が飛散しないように、当該運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。
(3)
埋め立てるばいじん等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
四 号
一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。