廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第二章 一般廃棄物

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


1項

法第六条の二第二項の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下 この条 及び次条において同じ。)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号
一般廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、次によること。
収集 又は運搬は、次のように行うこと。
(1)
一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2)
収集 又は運搬に伴う悪臭、騒音 又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

一般廃棄物の収集 又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。

運搬車、運搬容器 及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

船舶を用いて一般廃棄物の収集 又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、一般廃棄物の収集 又は運搬の用に供する船舶である旨 その他の事項を その船体の外側に見やすいように表示し、
かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。

石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有一般廃棄物」という。)の収集 又は運搬を行う場合には、
石綿含有一般廃棄物が、破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように 他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。

一般廃棄物の積替えを行う場合には、次によること。
(1)
積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の積替えの場所であることの表示がされている場所で行うこと。
(2)
積替えの場所から 一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講ずること。
(3)
積替えの場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。

石綿含有一般廃棄物の積替えを行う場合には、積替えの場所には、
石綿含有一般廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。

一般廃棄物の保管は、一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る)を行う場合を除き、行つてはならないこと。

一般廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(イ)

周囲に囲い(保管する一般廃棄物の荷重が直接当該囲いにかかる構造である場合にあつては、当該荷重に対して構造耐力上安全であるものに限る)が設けられていること。

(ロ)

環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に一般廃棄物の積替えのための保管の場所である旨
その他一般廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

(2)

保管の場所から一般廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(イ)

一般廃棄物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、
当該汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するために必要な排水溝 その他の設備を設けるとともに、底面を不浸透性の材料で覆うこと。

(ロ)

屋外において一般廃棄物を容器を用いずに保管する場合にあつては、
積み上げられた一般廃棄物の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。

(ハ)
その他必要な措置
(3)
保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。

石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、の規定の例によること。

法第六条第一項に規定する一般廃棄物処理計画(次号ニにおいて「一般廃棄物処理計画」という。)に基づき分別して収集するものとされる一般廃棄物の収集 又は運搬を行う場合には、
その一般廃棄物の分別の区分に従つて収集し、又は運搬すること。

二 号

一般廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、
前号イ 及びの規定の例によるほか、次によること。

一般廃棄物を焼却する場合には、環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、環境大臣が定める方法により焼却すること。

一般廃棄物の熱分解(物を処分するために、燃焼を伴わずに加熱により分解することをいう。以下同じ。)を行う場合には、
環境省令で定める構造を有する熱分解設備(熱分解により廃棄物を処理する設備をいう。以下同じ。)を用いて、環境大臣が定める方法により行うこと。

一般廃棄物の保管を行う場合には、前号リの規定の例によること。
一般廃棄物処理計画に基づき再生するために分別し、収集した一般廃棄物は、適正に再生するようにすること。
し尿処理施設に係る汚泥を再生する場合には、環境大臣が定める方法により再生すること。

特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成十年法律第九十七号)第二条第五項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち 一般廃棄物をいう。次号トにおいて同じ。)の再生 又は処分を行う場合には、環境大臣が定める方法により行うこと。

石綿含有一般廃棄物の処分 又は再生を行う場合には、次によること。
(1)

石綿含有一般廃棄物の保管を行う場合には、前号トの規定の例によること。

(2)

石綿含有一般廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。


ただし、収集 又は運搬のため必要な破砕 又は切断であつて環境大臣が定める方法により行うものについては、この限りでない。

三 号

一般廃棄物の埋立処分に当たつては、第一号イに規定する場合にあつては、(1)除く)及びの規定の例によるほか、次によること。

埋立処分は、次のように行うこと。
(1)
地中にある空間を利用する処分の方法により行つてはならないこと。
(2)
周囲に囲いが設けられ、かつ、一般廃棄物の処分の場所であることの表示がされている場所で行うこと。

一般廃棄物(ヌ(2)に規定する水銀処理物を除く)の埋立処分を行う場合には、
埋立処分の場所(以下「埋立地」という。)からの浸出液による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備の設置 その他の環境省令で定める措置を講ずること。


ただし、公共の水域 及び地下水を汚染するおそれがないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

埋め立てる一般廃棄物(熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したものを除く)の一層の厚さは、おおむね三メートル以下とし、
かつ、一層ごとに、その表面を土砂でおおむね五十センチメートル覆うこと。


ただし、埋立地の面積が一万平方メートル以下
又は埋立容量が五万立方メートル以下の埋立処分(以下「小規模埋立処分」という。)を行う場合は、この限りでない。

埋立地には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。

埋立処分を終了する場合には、によるほか、生活環境の保全上支障が生じないように当該埋立地の表面を土砂で覆うこと。

浄化槽(浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第二条第一号に規定する浄化槽(同法第三条の二第二項 又は浄化槽法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百六号)附則第二条の規定により浄化槽とみなされたものを含む。)をいう。以下同じ。)に係る汚泥 及びし尿の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかによること。

(1)

し尿処理施設(浄化槽を除く。以下同じ。)において 焼却し、又は熱分解を行うこと。

(2)

し尿処理施設において 処理(焼却すること 及び熱分解を行うことを除く(3)において同じ。)し、当該処理により生じた汚泥を含水率八十五パーセント以下にすること。

(3)

し尿処理施設において処理し、当該処理により生じた汚泥を焼却設備を用いて焼却し、又は熱分解設備を用いて熱分解を行うこと。

特定家庭用機器一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ前号ヘの規定により再生し、又は処分すること。

石綿含有一般廃棄物の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)

最終処分場(第五条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場に限る)のうちの一定の場所において、かつ、当該石綿含有一般廃棄物が分散しないように行うこと。

(2)
埋め立てる石綿含有一般廃棄物が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

石綿含有一般廃棄物を前号トの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

水銀処理物(第一条第一号の二に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(同条第一号の三の環境省令で定める基準に適合するものに限る)をいう。(2)及び(3)において同じ。)の埋立処分を行う場合には、次によること。

(1)
水面埋立処分を行つてはならないこと。
(2)

水銀処理物(水銀の溶出についての基準であつて環境省令で定めるものに適合しないものに限る)の埋立処分を行う場合には、
公共の水域 及び地下水と遮断されている場所で行うこと。

(3)

水銀処理物((2)に規定するものを除く)の埋立処分を行う場合には、
ロによるほか、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。

第一条第二号 又は第三号に掲げる廃棄物を第四条の二第二号ロの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

感染性一般廃棄物を第四条の二第二号ハの規定により処分し、又は再生したことにより生じた廃棄物の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境大臣が定める基準に適合するものにすること。

ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下 この号において同じ。)若しくは燃え殻 又はばいじん 若しくは燃え殻を処分するために処理したもの(以下 この号において「ばいじん等」という。)の埋立処分を行う場合には、
イから ホまでによるほか、次によること。

(1)

ばいじん等が大気中に飛散しないように、あらかじめ、水分を添加し、固型化し、こん包する等必要な措置を講ずること。

(2)
運搬車に付着したばいじん等が飛散しないように、当該運搬車を洗浄する等必要な措置を講ずること。
(3)
埋め立てるばいじん等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。
四 号
一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
1項

法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬 又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

一 号

受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く)を遂行するに足りる施設、人員 及び財政的基礎を有し、
かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。

二 号

受託者が法第七条第五項第四号イから ルまでいずれにも該当しない者であること。

三 号

受託者が自ら 又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。

四 号
一般廃棄物の収集、運搬、処分 又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
五 号
委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
六 号

一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、
一般廃棄物の収集業務に直接従事する者が その収集に係る手数料を徴収しないようにすること。

七 号

一般廃棄物の処分 又は再生を委託するときは、市町村において処分 又は再生の場所 及び方法を指定すること。

八 号

委託契約には、受託者が第一号から 第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、
市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

九 号

第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分 又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項に規定する広域処理場を除く)が当該処分 又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。

当該処分 又は再生の場所が その区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。

(1)

処分 又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積 及び残余の埋立容量

(2)

受託者(非常災害時において当該受託者が受託した一般廃棄物の処分 又は再生を他人に委託して実施する場合にあつては、当該受託者 及び当該処分 又は再生を委託しようとする者)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては代表者の氏名

(3)
処分 又は再生に係る一般廃棄物の種類 及び数量 並びに その処分 又は再生の方法
(4)
処分 又は再生を開始する年月日

一般廃棄物の処分 又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、
当該委託に係る処分 又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。

1項

法第六条の二第三項の規定による特別管理一般廃棄物の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号

特別管理一般廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、第三条第一号イ 及びの規定の例によるほか、次によること。

収集 又は運搬は、次のように行うこと。
(1)
特別管理一般廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生じないようにすること。
(2)

特別管理一般廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。


ただし、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

運搬車 及び運搬容器は、特別管理一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。

運搬用パイプラインは、特別管理一般廃棄物の収集 又は運搬に用いてはならないこと。


ただし、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

収集 又は運搬を行う者は、その収集 又は運搬に係る特別管理一般廃棄物の種類 その他の環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。


ただし、特別管理一般廃棄物を収納した運搬容器に当該事項が表示されている場合は、この限りでない。

第一条第一号 若しくは第一号の二に掲げる廃棄物 又は感染性一般廃棄物の収集 又は運搬を行う場合には、
必ず運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること。

第一条第一号 若しくは第一号の二に掲げる廃棄物 又は感染性一般廃棄物を収納する運搬容器は、密閉できること
その他の環境省令で定める構造を有するものであること。

特別管理一般廃棄物の積替えを行う場合には、第三条第一号ヘ(2)及び(3)の規定の例によるほか、次によること。

(1)

積替えは、周囲に囲いが設けられ、かつ、見やすい箇所に特別管理一般廃棄物の積替えの場所であること
その他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。

(2)

積替えの場所には、特別管理一般廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。


ただし、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生じないものとして環境省令で定める場合は、この限りでない。

(3)

(1)及び(2)に定めるもののほか、当該特別管理一般廃棄物の種類に応じ、環境省令で定める措置を講ずること。

特別管理一般廃棄物の保管は、特別管理一般廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る)を行う場合を除き、行つてはならないこと。


ただし第一条第一号に掲げる廃棄物については、この限りでない。

特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。

二 号

特別管理一般廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、
前号イ(1)並びに第三条第一号イ 及び 並びに第二号イ 及びの規定の例によるほか、次によること。

特別管理一般廃棄物の保管を行う場合には、前号ト(2)及び(3)並びに第三条第一号リの規定の例によること。

第一条第一号の二から 第三号までに掲げる廃棄物の処分 又は再生を行う場合には、
当該廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

感染性一般廃棄物の処分 又は再生を行う場合には、
感染性一般廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

三 号
特別管理一般廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
四 号
特別管理一般廃棄物は、海洋投入処分を行つてならないこと。
1項

法第六条の二第三項の規定による市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬 又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、
第四条第八号除く)の規定の例によるほか、次のとおりとする。

一 号
受託業務に直接従事する者が、その業務に係る特別管理一般廃棄物について十分な知識を有する者であること。
二 号

受託者(非常災害時において当該受託者が受託業務を他人に委託して実施する場合における当該委託に係る特別管理一般廃棄物にあつては、当該委託をしようとする者)が、特別管理一般廃棄物が飛散し、流出し、又は地下に浸透した場合において、
人の健康 又は生活環境に係る被害を防止するために必要な環境省令で定める措置を講ずることができる者であること。

三 号

委託契約には、受託者が 前二号 若しくは第四条第一号から 第三号までに定める基準に適合しなくなつたとき、又は受託者が受託業務を委託した者が前二号に定める基準に適合しなくなつたときは、
市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

1項

法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

他人の一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生を業として行うことができる者であつて、
委託しようとする一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生が その事業の範囲に含まれるものに委託すること。

二 号

特別管理一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生にあつては、その運搬 又は処分 若しくは再生を委託しようとする者に対し、
あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状 その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。

1項

法第七条第二項に規定する政令で定める期間は、二年とする。

1項

法第七条第五項第四号ニに規定する政令で定める法令は、次のとおりとする。

一 号
大気汚染防止法
二 号

騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号

三 号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号

四 号

水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号

五 号

悪臭防止法(昭和四十六年法律第九十一号

六 号

振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号

七 号

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(平成四年法律第百八号

八 号
ダイオキシン類対策特別措置法
九 号
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
1項

法第七条第五項第四号ト 及びに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

一 号

本店 又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所 又は従たる事務所

二 号

前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、
廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分 若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの

1項

法第七条第七項に規定する政令で定める期間は、二年とする。

1項

法第八条第一項の政令で定めるごみ処理施設は、
一日当たりの処理能力が五トン以上焼却施設にあつては、一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上 又は火格子面積が二平方メートル以上)のごみ処理施設とする。

2項

法第八条第一項の政令で定める一般廃棄物の最終処分場は、
一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所(公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条第一項の免許 又は同法第四十二条第一項の承認を受けて埋立てをする場所(以下「水面埋立地」という。)にあつては、主として一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所として環境大臣が指定する区域に限る)とする。

1項

法第八条第四項の政令で定める一般廃棄物処理施設は、
前条第一項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設 及び同条第二項に規定する一般廃棄物の最終処分場とする。

1項

法第八条の二第二項の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。

2項

法第八条の二第二項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第七条第三号第五号第八号第十二号 及び第十三号の二に掲げるものとする。

3項

法第八条の二第二項の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。

4項

法第八条の二第二項の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、
第一項 又は第二項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。

1項

法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く次号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

第三条第一号イ 及び 並びに第二号ハ 及びの規定の例によること。

一般廃棄物を焼却する場合には、熱回収の効率性の観点から適切なものとして環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、
環境大臣が定める方法により焼却すること。

二 号

特別管理一般廃棄物の処分 又は再生に当たつては、
第三条第一号イ 及び第四条の二第一号イ(1)及び第二号イから ハまで 並びに前号ロの規定の例によること。

1項

法第九条の二の四第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る熱回収施設(同項に規定する熱回収施設をいう。以下この条において同じ。)において熱回収を行わなくなつたとき、当該熱回収施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該熱回収施設を再開したとき、又は当該熱回収施設における熱回収に必要な設備の変更をしたときは、
環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

法第九条の三第二項同条第九項法第九条の三の二第二項の規定により読み替えて適用する場合 及び法第九条の三の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。第一号において同じ。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第九条の三第二項の規定による同条第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧
及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設の種類

二 号

法第九条の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所 及び期間

三 号

一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先 及び提出期限

四 号

その他法第九条の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

1項

法第九条の三の三第二項前段(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第九条の三の三第二項同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による
法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類

二 号

法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所 及び期間

三 号

その他法第九条の三の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

2項

法第九条の三の三第二項後段の政令で定める事項は、
一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先 及び提出期限とする。

1項

環境大臣は、法第九条の八第一項の認定 又は同条第六項の変更の認定をしたときは、
環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

1項

法第九条の八第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業の全部 若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

1項

環境大臣は、法第九条の九第一項の認定 又は同条第六項の変更の認定をしたときは、
環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

1項

法第九条の九第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の事業の全部 又は一部を廃止したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

1項

環境大臣は、法第九条の十第一項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。

1項

法第九条の十第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業の全部 若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る無害化処理の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。