廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第九条 # 法第十五条の十二第二項の政令で定める期間

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十五条の十二第二項の政令で定める期間は、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち埋立区域(公有水面埋立法第二条第二項第二号の埋立区域をいう。以下同じ。)において造成された土地 及び その上に存する機械 その他の財産にあつては、センターが その業務を開始した日から、埋立区域について竣功認可の告示(同法第二十二条第二項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において 造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地 及び一般廃棄物による水面埋立て 又は当該造成された土地の維持、保存 その他の管理の用に供される機械 その他の財産であつて、環境大臣が指定するものについては、環境大臣が別に定める日)までとし、
その他の一般廃棄物の最終処分場に係る財産にあつては、センターが その業務を開始した日から 環境大臣が別に定める日までとする。