法第十五条の五第一項の出資 又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第四章 廃棄物処理センター
地方公共団体が資本金、基本金 その他 これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人
センターが法第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うものに限る。以下この章において同じ。)に係る財産の管理 及び処分に関しては、
公有水面埋立法、法 その他の関係法律 及びこれらに基づく命令の規定に従うほか、次に掲げる事項に配慮して適切に行うものとする。
法第十五条の十二第二項の政令で定める期間は、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち埋立区域(公有水面埋立法第二条第二項第二号の埋立区域をいう。以下同じ。)において造成された土地 及び その上に存する機械 その他の財産にあつては、センターが その業務を開始した日から、埋立区域について竣功認可の告示(同法第二十二条第二項の規定による告示をいう。以下同じ。)があつた日(埋立区域の一部について竣功認可の告示があつた場合における当該一部の埋立区域において 造成された土地については、当該一部の埋立区域に係る竣功認可の告示があつた日)から起算して十年を経過する日(道路、緑地等の公共施設の用に供される土地 及び一般廃棄物による水面埋立て 又は当該造成された土地の維持、保存 その他の管理の用に供される機械 その他の財産であつて、環境大臣が指定するものについては、環境大臣が別に定める日)までとし、
その他の一般廃棄物の最終処分場に係る財産にあつては、センターが その業務を開始した日から 環境大臣が別に定める日までとする。
法第十五条の十二第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。
一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの
土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの
法第十五条の十二第二項後段の政令で定める費用は、前項第一号の土地については同号イ 及びロに掲げる費用であつて当該土地の所有者の負担するものとし、
同項第二号の財産については同号イに掲げる費用であつて当該財産の所有者の負担するものとする。
法第十五条の十二第二項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場(当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。)に係る財産のうち埋立区域において 造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者(当該産業廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者を含む。以下 この項において「建設費用等負担者」という。)に対して残余の額を分配する場合には、
建設費用等負担者のうち当該土地の所有者であつた者(同条第二項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下 この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が 負担した額をいい、当該費用に関し その者に対し交付された補助金をもつて負担した額を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)であつて一般廃棄物の最終処分場に係るもの 及び建設費用等負担者のうち土地所有者等以外の者の建設費用等負担額であつて一般廃棄物の最終処分場に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。
この場合において、当該土地所有者等以外の者に対して分配しようとする額が、当該土地について竣功認可の告示があつた時の当該土地所有者等以外の者の建設費用等負担額に係る施設の時価相当額(当該土地所有者と当該土地所有者等以外の者が 共同負担している施設にあつては、当該土地所有者等以外の者の負担割合を当該時価相当額に乗ずるものとする。)を超えるときにおける これらの者に対する分配額は、
当該土地所有者等以外の者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から 当該時価相当額を控除した額とする。
法第十五条の十二第二項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち前項の土地以外の財産について一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者に対して残余の額を分配する場合には、
当該財産に係る建設費用等負担額に応じて当該残余の額を分配するものとする。
前二項の規定により残余の額の分配を受けた者は、その分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用に関し補助金が交付されている場合には、
当該補助金の額に達するまで、その分配を受けた額に、当該補助金の額の その分配に係る一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用の額に対する割合を乗じて得た額を当該補助した者に分配するものとする。
法第十五条の十二第二項の一般廃棄物の最終処分場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。
土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、
当該財産の建設 若しくは改良 又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。
法第十五条の八、第十五条の十三 及び第十五条の十四に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。
この場合においては、法の規定中 この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、
都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。