廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第二十七条 # 政令で定める市の長による事務の処理

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、
地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。


この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

一 号

法第十二条の七第一項の認定(当該認定を受けようとする者が 産業廃棄物の収集 又は運搬を当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて行おうとする場合 及び産業廃棄物の収集 若しくは運搬に係る積替え 又は処分 若しくは再生を指定都市の長等の管轄区域内において行おうとする場合における認定を除く)に関する事務

二 号

法第十二条の七第七項の規定による変更の認定(前号に規定する認定に係るものに限る)に関する事務

三 号

法第十二条の七第九項の規定による届出の受理(第一号に規定する認定に係るものに限る)に関する事務

四 号

法第十二条の七第十項の規定による認定の取消し(第一号に規定する認定に係るものに限る)に関する事務

五 号

法第十四条第一項 及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集 又は運搬に係る許可 及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集 又は運搬に係る許可を除く)に関する事務

六 号

法第十四条の二第一項 及び第十四条の五第一項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

七 号

法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項 及び第四項
並びに法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項 及び第四項の規定による届出の受理(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

八 号

法第十四条の三法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

九 号

法第十四条の三の二法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

十 号

法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務

十一 号

法第二十三条の三 及び第二十三条の四の規定による意見の聴取(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

2項

第五条の五第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第六条の七の二 及び第十六条の四に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、
指定都市の長等が行うこととする。


この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。