廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第六章 雑則

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


1項

法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 号
国 又は地方公共団体が その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 号
震災、風水害、火災、凍霜害 その他の災害の予防、応急対策 又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 号
風俗慣習上 又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 号
農業、林業 又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 号
たき火 その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの
1項

法第十六条の三の政令で定める廃棄物は、
硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。

1項

法第十六条の三第一号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号
排出された指定有害廃棄物が運搬されるまでの間の保管に当たつては、次によること。
保管は、密閉できること その他の環境省令で定める構造を有する容器に収納して行うこと。
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1)
周囲に囲いが設けられていること。
(2)

環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に指定有害廃棄物の保管の場所であること
その他指定有害廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

保管の場所から 指定有害廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに亜硫酸ガスが発散しないように次に掲げる設備を設けること。
(1)
汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するために必要な環境省令で定める設備
(2)
亜硫酸ガスを処理するために必要な環境省令で定める設備
保管の場所には、指定有害廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、仕切りを設ける等必要な措置を講ずること。
保管する指定有害廃棄物の数量が、環境省令で定める数量を超えないこと。
二 号
指定有害廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、次によること。

収集 又は運搬は、前号イの規定の例によるほか、指定有害廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。

運搬車は、指定有害廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに亜硫酸ガスが漏れるおそれのないものとして環境省令で定める構造を有するものであること。
運搬用パイプラインは、指定有害廃棄物の収集 又は運搬に用いてはならないこと。

指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前号ニの規定の例によるほか、周囲に囲いが設けられ、
かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であること その他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。

指定有害廃棄物の保管は、指定有害廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る)を行う場合を除き、行つてはならないこと。

指定有害廃棄物の保管を行う場合には、前号ロから ホまでの規定の例によること。

三 号

指定有害廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、第一号ハの規定の例によるほか、次によること。

指定有害廃棄物の処分 又は再生は、環境大臣が定める焼却 又は中和の方法により行うこと。

指定有害廃棄物の保管を行う場合には、
第一号イ 及びの規定の例によるほか、環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。

四 号
指定有害廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。
五 号
指定有害廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
1項

法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、
次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器 及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く)とする。

一 号

ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー 又は室内ユニットが壁掛け形 若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る

二 号
電気冷蔵庫 及び電気冷凍庫
三 号
電気洗濯機 及び衣類乾燥機
四 号
テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

プラズマ式のもの 及び液晶式のもの(電源として一次電池 又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く

ブラウン管式のもの
五 号
電動ミシン
六 号
電気グラインダー、電気ドリル その他の電動工具
七 号
電子式卓上計算機 その他の事務用電気機械器具
八 号
ヘルスメーター その他の計量用 又は測定用の電気機械器具
九 号
電動式吸入器 その他の医療用電気機械器具
十 号
フィルムカメラ
十一 号
磁気ディスク装置、光ディスク装置 その他の記憶用電気機械器具
十二 号

ジャー炊飯器、電子レンジ その他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く

十三 号

扇風機、電気除湿機 その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く

十四 号

電気アイロン、電気掃除機 その他の衣料用 又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く

十五 号
電気こたつ、電気ストーブ その他の保温用電気機械器具
十六 号
ヘアドライヤー、電気かみそり その他の理容用電気機械器具
十七 号
電気マッサージ器
十八 号
ランニングマシン その他の運動用電気機械器具
十九 号
電気芝刈機 その他の園芸用電気機械器具
二十 号
蛍光灯器具 その他の電気照明器具
二十一 号
電話機、ファクシミリ装置 その他の有線通信機械器具
二十二 号
携帯電話端末、PHS端末 その他の無線通信機械器具
二十三 号

ラジオ受信機 及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く

二十四 号
デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダー その他の映像用電気機械器具
二十五 号
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセット その他の電気音響機械器具
二十六 号
パーソナルコンピュータ
二十七 号
プリンター その他の印刷用電気機械器具
二十八 号
ディスプレイ その他の表示用電気機械器具
二十九 号
電子書籍端末
三十 号
電子時計 及び電気時計
三十一 号
電子楽器 及び電気楽器
三十二 号
ゲーム機 その他の電子玩具 及び電動式玩具
1項

法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)の保管 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号
有害使用済機器の保管に当たつては、次によること。
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1)
保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
(2)

環境省令で定めるところにより、外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管の場所である旨
その他有害使用済機器の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

保管の場所から有害使用済機器 又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、
並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(1)

保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、
当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。

(2)

屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、
積み上げられた有害使用済機器の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。

(3)

有害使用済機器の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、
当該汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置 及びこれに接続している排水溝 その他の設備を設けること。

(4)
その他環境省令で定める措置

保管の場所において騒音 又は振動が発生する場合にあつては、
当該騒音 又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

保管の場所における火災の発生 又は延焼を防止するため、
有害使用済機器が その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること その他の環境省令で定める措置を講ずること。

保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。
二 号

有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

処分 又は再生の場所から有害使用済機器 又は当該処分 若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、
並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(1)

有害使用済機器の処分 又は再生に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、
当該汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するため、処分 又は再生の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置 及びこれに接続している排水溝 その他の設備を設けること。

(2)
その他環境省令で定める措置
処分 又は再生に伴う騒音 又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

処分 又は再生の場所における火災の発生 又は延焼を防止するため、
有害使用済機器が その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分 又は再生すること その他の環境省令で定める措置を講ずること。

イから ハまでに掲げるもののほか前条第一号から 第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となつたものの再生 又は処分を行う場合には、
環境大臣が定める方法により行うこと。

三 号
有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分 及び海洋投入処分を行つてはならないこと。
1項

法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分 又は再生の事業の全部 又は一部を廃止したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

1項

法第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、
次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
廃棄物再生事業者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては その代表者の氏名
二 号
事務所 及び事業場の所在地
三 号
廃棄物の再生に係る事業の内容
四 号
事業の用に供する施設の種類、数量 並びに構造 及び設備の概要
五 号
廃棄物再生事業者の経理的基礎に関する資料
2項

前項の申請書には、事業場の図面 その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、
廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設 その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて登録をしなければならない。

1項

都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。

1項

登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第十七条第一項第一号から 第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、
三十日以内に、登録を受けた都道府県知事に その旨を届け出なければならない。

1項

登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、
三十日以内に、登録を受けた都道府県知事に その旨を届け出なければならない。

1項

都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号いずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

一 号

その事業の用に供する施設 その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。

二 号

前二条の規定による届出をしなかつたとき。

1項

法第二十一条第一項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。

1項

法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

一 号
一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設
二 号

一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設であつて、
次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く

処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設
廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設
廃油、廃酸 又は廃アルカリの処理施設
1項

法第二十二条の規定による市町村に対する国の補助は、
災害 その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の二分の一以内の額について行うものとする。

1項

法第二十四条の規定により納付しなければならない手数料の額は、三万八百円とする。

1項

法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、
地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。


この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

一 号

法第十二条の七第一項の認定(当該認定を受けようとする者が 産業廃棄物の収集 又は運搬を当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて行おうとする場合 及び産業廃棄物の収集 若しくは運搬に係る積替え 又は処分 若しくは再生を指定都市の長等の管轄区域内において行おうとする場合における認定を除く)に関する事務

二 号

法第十二条の七第七項の規定による変更の認定(前号に規定する認定に係るものに限る)に関する事務

三 号

法第十二条の七第九項の規定による届出の受理(第一号に規定する認定に係るものに限る)に関する事務

四 号

法第十二条の七第十項の規定による認定の取消し(第一号に規定する認定に係るものに限る)に関する事務

五 号

法第十四条第一項 及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集 又は運搬に係る許可 及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集 又は運搬に係る許可を除く)に関する事務

六 号

法第十四条の二第一項 及び第十四条の五第一項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

七 号

法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項 及び第四項
並びに法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項 及び第四項の規定による届出の受理(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

八 号

法第十四条の三法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

九 号

法第十四条の三の二法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

十 号

法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務

十一 号

法第二十三条の三 及び第二十三条の四の規定による意見の聴取(第五号に規定する許可に係るものに限る)に関する事務

2項

第五条の五第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第六条の七の二 及び第十六条の四に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、
指定都市の長等が行うこととする。


この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

1項

第七条の四において読み替えて準用する第五条の五第六条の七の二第十三条 及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、
地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。