法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
第六章 雑則
法第十六条の三の政令で定める廃棄物は、
硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であつて、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。
法第十六条の三第一号の規定による指定有害廃棄物の保管、収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
環境省令で定めるところにより、見やすい箇所に指定有害廃棄物の保管の場所であること
その他指定有害廃棄物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
収集 又は運搬は、前号イの規定の例によるほか、指定有害廃棄物が その他の物と混合するおそれのないように、他の物と区分して収集し、又は運搬すること。
指定有害廃棄物の積替えを行う場合には、前号ニの規定の例によるほか、周囲に囲いが設けられ、
かつ、見やすい箇所に指定有害廃棄物の積替えの場所であること その他の環境省令で定める事項の表示がされている場所で行うこと。
指定有害廃棄物の保管は、指定有害廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る。)を行う場合を除き、行つてはならないこと。
指定有害廃棄物の保管を行う場合には、前号ロから ホまでの規定の例によること。
指定有害廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、第一号ハの規定の例によるほか、次によること。
指定有害廃棄物の保管を行う場合には、
第一号イ、ロ、ニ 及びホの規定の例によるほか、環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、
次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器 及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)とする。
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー 又は室内ユニットが壁掛け形 若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
プラズマ式のもの 及び液晶式のもの(電源として一次電池 又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
ジャー炊飯器、電子レンジ その他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)
扇風機、電気除湿機 その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)
電気アイロン、電気掃除機 その他の衣料用 又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。)
ラジオ受信機 及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)
法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)の保管 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
環境省令で定めるところにより、外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管の場所である旨
その他有害使用済機器の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。
保管の場所から有害使用済機器 又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、
並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、
当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。
屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、
積み上げられた有害使用済機器の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。
有害使用済機器の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、
当該汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置 及びこれに接続している排水溝 その他の設備を設けること。
保管の場所において騒音 又は振動が発生する場合にあつては、
当該騒音 又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
保管の場所における火災の発生 又は延焼を防止するため、
有害使用済機器が その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること その他の環境省令で定める措置を講ずること。
有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。
処分 又は再生の場所から有害使用済機器 又は当該処分 若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、
並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。
有害使用済機器の処分 又は再生に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、
当該汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するため、処分 又は再生の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置 及びこれに接続している排水溝 その他の設備を設けること。
処分 又は再生の場所における火災の発生 又は延焼を防止するため、
有害使用済機器が その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分 又は再生すること その他の環境省令で定める措置を講ずること。
イから ハまでに掲げるもののほか、前条第一号から 第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となつたものの再生 又は処分を行う場合には、
環境大臣が定める方法により行うこと。
法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分 又は再生の事業の全部 又は一部を廃止したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
法第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、
次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
前項の申請書には、事業場の図面 その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
都道府県知事は、前条第一項の規定による登録の申請があつたときは、
廃棄物再生事業者の事業の用に供する施設 その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しない場合を除いて、登録をしなければならない。
都道府県知事は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより登録証明書を交付するものとする。
登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第十七条第一項第一号から 第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、
三十日以内に、登録を受けた都道府県知事に その旨を届け出なければならない。
登録廃棄物再生事業者は、その事業場を廃止し、若しくは休止し、又は休止した事業場を再開したときは、
三十日以内に、登録を受けた都道府県知事に その旨を届け出なければならない。
都道府県知事は、登録廃棄物再生事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
その事業の用に供する施設 その他の事項が法第二十条の二第一項の環境省令で定める基準に適合しなくなつたとき。
前二条の規定による届出をしなかつたとき。
法第二十一条第一項の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。
法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設であつて、
次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
法第二十二条の規定による市町村に対する国の補助は、
災害 その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理に要する費用の二分の一以内の額について行うものとする。
法第二十四条の規定により納付しなければならない手数料の額は、三万八百円とする。
法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、次に掲げる事務以外の事務は、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長 及び同法第二百五十二条の二十二第一項に規定する中核市の長(以下この条において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。
この場合においては、法の規定中当該事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
法第十二条の七第一項の認定(当該認定を受けようとする者が 産業廃棄物の収集 又は運搬を当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて行おうとする場合 及び産業廃棄物の収集 若しくは運搬に係る積替え 又は処分 若しくは再生を指定都市の長等の管轄区域内において行おうとする場合における認定を除く。)に関する事務
法第十二条の七第七項の規定による変更の認定(前号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
法第十二条の七第九項の規定による届出の受理(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
法第十二条の七第十項の規定による認定の取消し(第一号に規定する認定に係るものに限る。)に関する事務
法第十四条第一項 及び第十四条の四第一項の規定による許可(当該都道府県内の一の指定都市の長等の管轄区域内のみにおいて業として行おうとする産業廃棄物の収集 又は運搬に係る許可 及び産業廃棄物の積替えを行う区域において業として行おうとする産業廃棄物の収集 又は運搬に係る許可を除く。)に関する事務
法第十四条の二第一項 及び第十四条の五第一項の規定による変更の許可(前号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
法第十四条の二第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項 及び第四項
並びに法第十四条の五第三項において読み替えて準用する法第七条の二第三項 及び第四項の規定による届出の受理(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
法第十四条の三(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
法第十四条の三の二(法第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
法第二十条の二第一項の規定による登録に関する事務
法第二十三条の三 及び第二十三条の四の規定による意見の聴取(第五号に規定する許可に係るものに限る。)に関する事務
第五条の五(第七条の四において読み替えて準用する場合を含む。)、第六条の七の二 及び第十六条の四に規定する都道府県知事の権限に属する事務は、
指定都市の長等が行うこととする。
この場合においては、これらの規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。
第七条の四において読み替えて準用する第五条の五、第六条の七の二、第十三条 及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、
地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。