第七条の四において読み替えて準用する第五条の五、第六条の七の二、第十三条 及び第十六条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、
地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第二十八条 # 事務の区分
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正