法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
一
号
一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設
二
号
一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設であつて、
次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く。)
イ
処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設
ロ
廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設
ハ
廃油、廃酸 又は廃アルカリの処理施設