廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第二十四条 # 特定処理施設

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第二十一条の二第一項の政令で定める一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。

一 号
一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設
二 号

一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設であつて、
次のいずれかに該当するものとして環境省令で定めるもの(前号に掲げるものを除く

処理する廃棄物が高温となり、又は高温となるおそれがある施設
廃棄物の処理に伴い可燃性の気体が滞留し、又は滞留するおそれがある施設
廃油、廃酸 又は廃アルカリの処理施設