廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第二十条 # 変更の届出

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

登録を受けた廃棄物再生事業者(以下「登録廃棄物再生事業者」という。)は、第十七条第一項第一号から 第四号までに掲げる事項に変更があつたときは、
三十日以内に、登録を受けた都道府県知事に その旨を届け出なければならない。