廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第二条 # 産業廃棄物

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

一 号

紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものに限る)、パルプ、紙 又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業 及び印刷物加工業に係るもの 並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る

二 号

木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものに限る)、木材 又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業 及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの 並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る

三 号

繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものに限る)、繊維工業(衣服 その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの 及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る

四 号

食料品製造業、医薬品製造業 又は香料製造業において原料として使用した動物 又は植物に係る固形状の不要物

四の二 号

と畜場法昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場において とさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜
及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物

五 号
ゴムくず
六 号
金属くず
七 号

ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものを除く)及び陶磁器くず

八 号
鉱さい
九 号
工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片 その他これに類する不要物
十 号

動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る

十一 号

動物の死体(畜産農業に係るものに限る

十二 号

大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る
又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの

燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る第二条の四第七号 及び第十号第三条第三号ワ 並びに別表第一除き、以下同じ。

汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る第二条の四第五号ロ(1)第八号 及び第十一号第三条第二号ホ 及び第三号ヘ 並びに別表第一除き、以下同じ。

廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る第二十四条第二号ハ 及び別表第五除き、以下同じ。

廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る第二十四条第二号ハ除き、以下同じ。

廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る第二十四条第二号ハ除き、以下同じ。

廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る第二条の四第五号ロ(5)除き、以下同じ。

前各号に掲げる廃棄物(第一号から 第三号まで 及び第五号から 第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る

十三 号
  • 燃え殻、
  • 汚泥、
  • 廃油、
  • 廃酸、
  • 廃アルカリ、
  • 廃プラスチック類、
  • 前各号に掲げる廃棄物(第一号から 第三号まで第五号から 第九号まで 及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る

又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの