廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第一章 総則

分類 政令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正
最終編集日 : 2022年 09月08日 19時50分


1項

廃棄物の処理及び清掃に関する法律以下「」という。第二条第三項ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。

一 号

次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品

廃エアコンディショナー
廃テレビジョン受信機
廃電子レンジ
一の二 号

廃水銀(人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものに限る

一の三 号

前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

二 号

別表第一一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号第七号 及び第九号に掲げるものを除く

三 号

前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号第七号 及び第九号に掲げるものを除く

四 号

別表第一二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号 並びに第二条の四第五号リ(6)第六号第七号第九号 及び第十号に掲げるものを除く

五 号

前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号 並びに第二条の四第五号リ(6)第六号第七号第九号 及び第十号に掲げるものを除く

六 号

別表第一三の項の中欄に掲げる工場 又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第五号ル(25)第八号 及び第十一号に掲げるものを除く

七 号

前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第五号ル(25)第八号 及び第十一号に掲げるものを除く

八 号

別表第一四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。

1項

法第二条第四項第一号の政令で定める廃棄物は、次のとおりとする。

一 号

紙くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものに限る)、パルプ、紙 又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業 及び印刷物加工業に係るもの 並びにポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る

二 号

木くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものに限る)、木材 又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業 及び物品賃貸業に係るもの、貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの 並びにポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る

三 号

繊維くず(建設業に係るもの(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものに限る)、繊維工業(衣服 その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの 及びポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る

四 号

食料品製造業、医薬品製造業 又は香料製造業において原料として使用した動物 又は植物に係る固形状の不要物

四の二 号

と畜場法昭和二十八年法律第百十四号)第三条第二項に規定すると畜場において とさつし、又は解体した同条第一項に規定する獣畜
及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律平成二年法律第七十号)第二条第六号に規定する食鳥処理場において食鳥処理をした同条第一号に規定する食鳥に係る固形状の不要物

五 号
ゴムくず
六 号
金属くず
七 号

ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたものを除く)及び陶磁器くず

八 号
鉱さい
九 号
工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片 その他これに類する不要物
十 号

動物のふん尿(畜産農業に係るものに限る

十一 号

動物の死体(畜産農業に係るものに限る

十二 号

大気汚染防止法昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設(ダイオキシン類(同条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)を発生し、及び大気中に排出するものに限る
又は次に掲げる廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであつて、集じん施設によつて集められたもの

燃え殻(事業活動に伴つて生じたものに限る第二条の四第七号 及び第十号第三条第三号ワ 並びに別表第一除き、以下同じ。

汚泥(事業活動に伴つて生じたものに限る第二条の四第五号ロ(1)第八号 及び第十一号第三条第二号ホ 及び第三号ヘ 並びに別表第一除き、以下同じ。

廃油(事業活動に伴つて生じたものに限る第二十四条第二号ハ 及び別表第五除き、以下同じ。

廃酸(事業活動に伴つて生じたものに限る第二十四条第二号ハ除き、以下同じ。

廃アルカリ(事業活動に伴つて生じたものに限る第二十四条第二号ハ除き、以下同じ。

廃プラスチック類(事業活動に伴つて生じたものに限る第二条の四第五号ロ(5)除き、以下同じ。

前各号に掲げる廃棄物(第一号から 第三号まで 及び第五号から 第九号までに掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る

十三 号
  • 燃え殻、
  • 汚泥、
  • 廃油、
  • 廃酸、
  • 廃アルカリ、
  • 廃プラスチック類、
  • 前各号に掲げる廃棄物(第一号から 第三号まで第五号から 第九号まで 及び前号に掲げる廃棄物にあつては、事業活動に伴つて生じたものに限る

又は法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

1項

法第二条第四項第二号の政令で定める船舶 及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、
船舶内にある船員 その他の者 及び航空機内にある航空機乗組員 その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿 その他の廃棄物とする。

1項

法第二条第四項第二号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、
入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみ その他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く)であつて、当該入国する者が 携帯するものとする。

1項

法第二条第五項ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める産業廃棄物は、次のとおりとする。

一 号

廃油(燃焼しにくいものとして環境省令で定めるものを除く

二 号

廃酸(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る

三 号

廃アルカリ(著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものに限る

四 号

感染性産業廃棄物(別表第一の四の項の下欄に掲げる廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る)及び別表第二の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものにあつては、同表の上欄に掲げる施設において生じたものに限る)をいう。以下同じ。

五 号

特定有害産業廃棄物(次に掲げる廃棄物をいう。

廃ポリ塩化ビフェニル等(廃ポリ塩化ビフェニル 及びポリ塩化ビフェニルを含む廃油をいう。以下同じ。

ポリ塩化ビフェニル汚染物(次に掲げるものをいう。以下同じ。

(1)

汚泥(事業活動に伴つて生じたもの 及び法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物のうち 日常生活に伴つて生じたもの(以下「事業活動等発生物」という。)に限る)のうち、
ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(2)

紙くず(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだもの

(3)

木くず(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(4)

繊維くず(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが染み込んだもの

(5)

廃プラスチック類(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(6)

金属くず(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着し、又は封入されたもの

(7)

陶磁器くず(事業活動等発生物に限る)のうち、ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

(8)

工作物の新築、改築 又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片 その他これに類する不要物(事業活動等発生物に限る)のうち、
ポリ塩化ビフェニルが付着したもの

ポリ塩化ビフェニル処理物(廃ポリ塩化ビフェニル等 又はポリ塩化ビフェニル汚染物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)をいう。以下同じ。

廃水銀等(廃水銀 及び廃水銀化合物であつて、人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。
及び当該廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

下水道法施行令昭和三十四年政令第百四十七号)第十三条の四の規定により指定された汚泥(以下「指定下水汚泥」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び当該指定下水汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

第二条第八号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。以下「鉱さい」という。)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

廃石綿等(廃石綿 及び石綿が含まれ、又は付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業(建築物 その他の工作物に用いられる材料であつて石綿を吹き付けられ、又は含むものの除去を行う事業をいう。)に係るもの(輸入されたものを除く)、別表第三の一の項に掲げる施設において生じたもの(輸入されたものを除く)及び輸入されたもの(事業活動に伴つて生じたものに限る)であつて、飛散するおそれのあるものとして環境省令で定めるものをいう。以下同じ。

第二条第十二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限るものとし、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじんであつて集じん施設によつて集められたものを除く次号第七号 及び第九号第三条第三号 並びに別表第一除き、以下「ばいじん」という。)であつて次に掲げるもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(1)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の二の項に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、水銀 又は その化合物を含むもの

(2)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の三の項に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの

次に掲げるばいじん 又は燃え殻(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び これらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(1)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号 又は別表第三の四の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、
カドミウム 又は その化合物を含むもの

(2)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号 又は別表第三の五の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、鉛 又は その化合物を含むもの

(3)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号 若しくは第十三号の二 又は別表第三の六の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、これらの号に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(4)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第十三号の二 又は別表第三の七の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、砒素 又は その化合物を含むもの

(5)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、第七条第八号 又は別表第三の八の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、同号に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、セレン 又は その化合物を含むもの

(6)

ばいじん(国内において生じたものにあつては、別表第三の九の項 又は一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る)又は燃え殻(国内において生じたものにあつては、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除き同表の一〇の項に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、ダイオキシン類を含むもの

次に掲げる廃油 及び当該廃油を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(1)

廃溶剤(トリクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一一の項に掲げる施設において生じたものに限る

(2)

廃溶剤(テトラクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一二の項に掲げる施設において生じたものに限る

(3)

廃溶剤(ジクロロメタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一三の項に掲げる施設において生じたものに限る

(4)

廃溶剤(四塩化炭素に限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一四の項に掲げる施設において生じたものに限る

(5)

廃溶剤(一・二―ジクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一五の項に掲げる施設において生じたものに限る

(6)

廃溶剤(一・一―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一六の項に掲げる施設において生じたものに限る

(7)

廃溶剤(シス―一・二―ジクロロエチレンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一七の項に掲げる施設において生じたものに限る

(8)

廃溶剤(一・一・一―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一八の項に掲げる施設において生じたものに限る

(9)

廃溶剤(一・一・二―トリクロロエタンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の一九の項に掲げる施設において生じたものに限る

(10)

廃溶剤(一・三―ジクロロプロペンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二〇の項に掲げる施設において生じたものに限る

(11)

廃溶剤(ベンゼンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二一の項に掲げる施設において生じたものに限る

(12)

廃溶剤(一・四―ジオキサンに限るものとし、国内において生じたものにあつては、別表第三の二二の項に掲げる施設において生じたものに限る

次に掲げる汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び これらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(1)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二三の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、水銀 又は その化合物を含むもの

(2)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二四の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、カドミウム 又は その化合物を含むもの

(3)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二五の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、鉛 又は その化合物を含むもの

(4)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二六の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、有機燐化合物を含むもの

(5)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二七の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、六価クロム化合物を含むもの

(6)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二八の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、砒素 又は その化合物を含むもの

(7)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三二九の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、シアン化合物を含むもの

(8)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三〇の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、ポリ塩化ビフェニルを含むもの

(9)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三一の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、トリクロロエチレンを含むもの

(10)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三二の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、テトラクロロエチレンを含むもの

(11)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三三の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、ジクロロメタンを含むもの

(12)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三四の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、四塩化炭素を含むもの

(13)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三五の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・二―ジクロロエタンを含むもの

(14)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三六の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・一―ジクロロエチレンを含むもの

(15)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三七の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、シス―一・二―ジクロロエチレンを含むもの

(16)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の三八の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・一・一―トリクロロエタンを含むもの

(17)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三三九の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・一・二―トリクロロエタンを含むもの

(18)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四〇の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・三―ジクロロプロペンを含むもの

(19)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四一の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。)を含むもの

(20)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四二の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、
二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。)を含むもの

(21)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四三の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、
S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。)を含むもの

(22)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三の四四の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、ベンゼンを含むもの

(23)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四五の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、セレン 又は その化合物を含むもの

(24)

汚泥、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四六の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、一・四―ジオキサンを含むもの

(25)

汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたものを除く)、廃酸 又は廃アルカリ(国内において生じたものにあつては、別表第三四七の項に掲げる工場 又は事業場において生じたものに限る)であつて、ダイオキシン類を含むもの

六 号

法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却施設(一時間当たりの処理能力が二百キログラム以上 又は火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が二平方メートル以上の焼却施設であつて、
環境省令で定めるものに限る
)において発生するばいじんであつて集じん施設によつて集められたもの 及び当該ばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

七 号

別表第三の一〇の項に掲げる施設において 法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じたばいじん(集じん施設によつて集められたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く)又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る
及び これらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

八 号

別表第三の一〇の項に掲げる施設において法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物の焼却に伴つて生じた汚泥(ダイオキシン類対策特別措置法施行令(平成十一年政令第四百三十三号)別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じたものに限る)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

九 号

ばいじん(集じん施設によつて集められたものであつて、法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る

十 号

燃え殻(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

十一 号

汚泥(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるものに限る)であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

1項

法第五条の三第一項の政令で定める事業は、次のとおりとする。

一 号

地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道 及び流域下水道を除く第五号において同じ。)の整備に関する事業

二 号

法第十五条の五第一項の規定による指定を受けた廃棄物処理センター(以下「センター」という。)が法第十五条の六の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業

三 号

広域臨海環境整備センターが広域臨海環境整備センター法昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第二号の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業

四 号

中間貯蔵・環境安全事業株式会社が中間貯蔵・環境安全事業株式会社法平成十五年法律第四十四号)第七条第一項第四号の規定により行うポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年法律第六十五号)第二条第一項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)の処理施設の整備に関する事業

五 号

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者が同条第四項に規定する選定事業として行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業

六 号

前各号に掲げる事業に附帯する事業であつて、前各号に掲げる事業と一体となつて その効果を増大させるもの