法第二条第四項第二号の政令で定める本邦に入国する者が携帯する廃棄物は、
入国する者の外国における日常生活に伴つて生じたごみ その他の廃棄物(前条に規定する廃棄物を除く。)であつて、当該入国する者が 携帯するものとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第二条の三 # 携帯廃棄物
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正