法第二条第四項第二号の政令で定める船舶 及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物は、
船舶内にある船員 その他の者 及び航空機内にある航空機乗組員 その他の者の日常生活に伴つて生じたごみ、し尿 その他の廃棄物とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第二条の二 # 航行廃棄物
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正