環境大臣は、法第九条の八第一項の認定 又は同条第六項の変更の認定をしたときは、
環境省令で定めるところにより、認定証を交付しなければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第五条の七 # 認定証
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正