法第八条の二第二項の政令で定めるごみ処理施設は、第五条第一項に規定する焼却施設とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第五条の三 # 大気環境基準の確保のための許可の基準の特例に係る施設等
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正
法第八条の二第二項の政令で定める産業廃棄物処理施設は、第七条第三号、第五号、第八号、第十二号 及び第十三号の二に掲げるものとする。
法第八条の二第二項の政令で定める物質は、ダイオキシン類とする。
法第八条の二第二項の政令で定める基準は、ダイオキシン類による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、
第一項 又は第二項に規定する施設の過度の集中による生活環境への影響を勘案して環境大臣が定めるものとする。