法第九条の八第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業の全部 若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第五条の八 # 休廃止等の届出
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正