廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第五条の八 # 休廃止等の届出

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第九条の八第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業の全部 若しくは一部を廃止したとき、又は当該認定に係る再生利用の用に供する施設を廃止し、若しくは休止し、若しくは休止した当該施設を再開したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を環境大臣に届け出なければならない。