廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第五条の六の二 # 法第九条の三の三第二項等の政令で定める事項

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第九条の三の三第二項前段(同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。)の政令で定める事項は、次のとおりとする。

一 号

法第九条の三の三第二項同条第三項において読み替えて準用する法第九条の三第九項において読み替えて準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による
法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設の種類

二 号

法第九条の三の三第一項に規定する調査の結果を記載した書類の縦覧の場所 及び期間

三 号

その他法第九条の三の三第一項に規定する法第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつて必要な事項

2項

法第九条の三の三第二項後段の政令で定める事項は、
一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者が生活環境の保全上の見地から提出する意見書の提出先 及び提出期限とする。