廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第五条の四 # 熱回収施設における一般廃棄物の処分等の基準

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第九条の二の四第三項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。ロにおいて同じ。)の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く次号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

第三条第一号イ 及び 並びに第二号ハ 及びの規定の例によること。

一般廃棄物を焼却する場合には、熱回収の効率性の観点から適切なものとして環境省令で定める構造を有する焼却設備を用いて、
環境大臣が定める方法により焼却すること。

二 号

特別管理一般廃棄物の処分 又は再生に当たつては、
第三条第一号イ 及び第四条の二第一号イ(1)及び第二号イから ハまで 並びに前号ロの規定の例によること。