法第十五条の五第一項の出資 又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。
一
号
二
号
地方公共団体が資本金、基本金 その他 これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人
地方公共団体が基本財産たる財産の全部 又は一部を拠出している一般財団法人