廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第八条 # 法第十五条の五第一項の出資又は拠出に係る法人で政令で定めるもの

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十五条の五第一項の出資 又は拠出に係る法人で政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 号

地方公共団体が資本金、基本金 その他 これらに準ずるものの三分の一以上を出資している法人

二 号
地方公共団体が基本財産たる財産の全部 又は一部を拠出している一般財団法人