法第十二条の七第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る収集、運搬、処分 若しくは再生の全部 又は一部を廃止したときは、
共同して、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第六条の七の二 # 廃止の届出
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正