廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第六条の五 # 特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く)及び第二条の四第六号から 第八号までに掲げる廃棄物を除く。以下 この項において同じ。)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号

特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬に当たつては、
第三条第一号イ 及び第四条の二第一号イから ニまで 並びに第六条第一項第一号イの規定の例によるほか、次によること。

感染性産業廃棄物、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 若しくはポリ塩化ビフェニル処理物 又は廃水銀等の収集 又は運搬を行う場合には、
第四条の二第一号ホ 及びの規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の積替えを行う場合には、
第三条第一号ヘ(2)及び(3)並びに第四条の二第一号ト(1)から (3)までの規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の保管は、特別管理産業廃棄物の積替え(環境省令で定める基準に適合するものに限る)を行う場合を除き、行つてはならないこと。


ただし、廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物 及びポリ塩化ビフェニル処理物については、この限りでない。

特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、第三条第一号リ 並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によるほか、当該保管する特別管理産業廃棄物の数量が、環境省令で定める場合を除き
当該保管の場所における一日当たりの平均的な搬出量に七を乗じて得られる数量を超えないようにすること。

二 号

特別管理産業廃棄物の処分(埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、
第三条第一号イ 及び 並びに第二号イ 及び 並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。

第二条の四第一号に掲げる廃油の処分 又は再生は、
当該廃油による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

第二条の四第二号に掲げる廃酸 又は同条第三号に掲げる廃アルカリの処分 又は再生は、
これらの廃棄物による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

感染性産業廃棄物の処分 又は再生は、
当該感染性産業廃棄物の感染性を失わせる方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

廃ポリ塩化ビフェニル等の処分 又は再生は、
焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

ポリ塩化ビフェニル汚染物の処分 又は再生は、
焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去 若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

ポリ塩化ビフェニル処理物の処分 又は再生は、
焼却することにより、又はポリ塩化ビフェニルを除去 若しくは分解する方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

廃石綿等の処分 又は再生は、
当該廃石綿等による人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれをなくする方法として環境大臣が定める方法により行うこと。

第二条の四第五号ヘチ(1)又はル(1)に掲げる廃棄物であつて環境省令で定めるものの処分 又は再生は、
第六条第一項第二号ホ(1)及び(2)の規定の例によること。

特別管理産業廃棄物の保管を行う場合には、次によること。
(1)

第三条第一号リ 並びに第四条の二第一号ト(2)及び(3)の規定の例によること。

(2)
環境省令で定める期間を超えて保管を行つてはならないこと。
(3)

保管する特別管理産業廃棄物(当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設が同時に当該特別管理産業廃棄物と同様の性状を有する特別管理一般廃棄物として環境省令で定めるものの処理施設である場合にあつては、当該特別管理一般廃棄物を含む。)の数量が、
当該特別管理産業廃棄物に係る処理施設の一日当たりの処理能力に相当する数量に十四を乗じて得られる数量(環境省令で定める場合にあつては、環境省令で定める数量)を超えないようにすること。

三 号

特別管理産業廃棄物の埋立処分に当たつては、
第三条第一号イ 及び 並びに第三号イ(1)限る)、 及び 並びに第四条の二第一号イ(1)の規定の例によるほか、次によること。

埋立処分は、周囲に囲いが設けられ、
かつ、特別管理産業廃棄物の処分の場所(次に掲げる特別管理産業廃棄物の埋立地にあつては、有害な特別管理産業廃棄物の処分の場所)であることの表示がなされている場所で行うこと。

(1)

燃え殻(国内において生じたものにあつては、別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る)又はばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄 又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る)であつて、
水銀 又は その化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(2)

燃え殻 又はばいじんであつて、別表第四二の項から 七の項までの第四欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた燃え殻 又はばいじんにあつては、同表二の項から 七の項までの第二欄に掲げる施設において生じた燃え殻 又は これらの項の第二欄 若しくは第三欄に掲げる施設において生じたばいじんであつて、それぞれ これらの項の第四欄に掲げる物質を含むものに限る)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
及び当該燃え殻 又はばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(3)

汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じたもの 及び指定下水汚泥に限る)であつて、
水銀 又は その化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(4)

汚泥であつて別表第五二の項から 六の項まで八の項 及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表二の項から 六の項まで、八の項 及び二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれ これらの項の下欄に掲げる物質を含むもの 並びに指定下水汚泥であつて同表二の項から 六の項まで八の項 及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)並びに当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(5)

汚泥(国内において生じたものにあつては、別表第五七の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じたもの 及び指定下水汚泥に限る)であつて、
シアン化合物を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)を処分するために処理したもの(環境大臣が定めるところにより固型化したものであつて、環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(6)

廃水銀等を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

(7)

鉱さいであつて別表第五一の項から 三の項まで五の項六の項 及び二三の項の下欄に掲げる物質を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
並びに当該鉱さいを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る

イ(1)から (7)までに掲げる特別管理産業廃棄物の埋立処分は、公共の水域 及び地下水と遮断されている場所で行うこと。

に規定する特別管理産業廃棄物以外の特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、第三条第三号ロの規定の例によること。

第二条の四第一号に掲げる廃油 及び同条第五号ヌ(1)から (12)までに規定する廃油の埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号チの規定の例によること。

廃酸は、埋立処分を行つてはならないこと。
廃アルカリは、埋立処分を行つてはならないこと。
感染性産業廃棄物は、埋立処分を行つてはならないこと。

廃ポリ塩化ビフェニル等の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。

ポリ塩化ビフェニル汚染物の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、次のいずれかの方法により処理すること。

(1)
ポリ塩化ビフェニルを除去すること。
(2)
焼却設備を用いて焼却し、当該焼却により生ずるものを環境省令で定める基準に適合するものにすること。
(3)

ポリ塩化ビフェニル汚染物の材質、ポリ塩化ビフェニルの封入の状態等により(1)又は(2)によることが困難であると認められる場合には、環境大臣が別に定める方法で処理すること。

ポリ塩化ビフェニル処理物の埋立処分を行う場合には、の規定の例によること。

廃水銀等の埋立処分を行う場合には、あらかじめ、環境大臣が定めるところにより硫化し、及び固型化すること。

廃水銀等を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)
廃水銀等を処分するために処理したものは、水面埋立処分を行つてはならないこと。
(2)

廃水銀等を処分するために処理したもの(イ(6)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
によるほか、人の健康の保持 又は生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように環境省令で定める必要な措置を講ずること。

廃石綿等の埋立処分を行う場合には、次によること。
(1)

大気中に飛散しないように、あらかじめ、固型化、薬剤による安定化 その他 これらに準ずる措置を講じた後、耐水性の材料で二重にこん包すること。

(2)

埋立処分は、最終処分場(第七条第十四号に規定する産業廃棄物の最終処分場に限る)のうちの一定の場所において、かつ、当該廃石綿等が分散しないように行うこと。

(3)
埋め立てる廃石綿等が埋立地の外に飛散し、及び流出しないように、その表面を土砂で覆う等必要な措置を講ずること。

汚泥の埋立処分(水面埋立処分を除く)を行う場合には、第六条第一項第三号ヘの規定の例によること。

有機性の汚泥の水面埋立処分を行う場合には、第六条第一項第三号トの規定の例によること。

ばいじん 若しくは燃え殻 又はばいじん 若しくは燃え殻を処分するために処理したものの埋立処分を行う場合には、
イから ハまで 及びによるほか、第六条第一項第三号ル同号ハから ホまで 及びに係る部分を除く)の規定の例によること。

腐敗物(次に掲げるものであつて、熱しやく減量十五パーセント以下に焼却したもの 及びコンクリート固型化を行つたもの以外のものをいう。)を含む特別管理産業廃棄物の埋立処分を行う場合には、
第六条第一項第三号ヲの規定の例によること。

(1)
有機性の汚泥
(2)

(1)に掲げる汚泥を処分するために処理したもの

イ(1)に規定する燃え殻 若しくはばいじん 若しくは当該燃え殻 若しくはばいじんを処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(1)に掲げるものを除く)又はイ(3)に規定する汚泥 若しくは当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(3)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

イ(5)に規定する汚泥 又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、イ(5)に掲げるものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ、環境省令で定める基準に適合するものにし、又は環境大臣が定めるところにより固型化すること。

第二条の四第五号リ(6)に掲げる廃棄物(別表第三一〇の項に掲げる施設において生じたものを除く)の埋立処分を行う場合には、
あらかじめ環境省令で定める基準に適合するものにすること。

汚泥であつて別表第五九の項から 二二の項まで二四の項 及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むもの(国内において生じた汚泥にあつては、同表九の項から 二二の項まで二四の項 及び二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場 又は事業場において生じた汚泥であつてそれぞれ これらの項の下欄に掲げる物質を含むもの 並びに指定下水汚泥であつて同表九の項から 二二の項まで二四の項 及び二五の項の下欄に掲げる物質を含むものに限る)(環境省令で定める基準に適合しないものに限る
又は当該汚泥を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る)の埋立処分を行う場合には、あらかじめ 環境省令で定める基準に適合するものにすること。

カから タまで 及びソから ナまでに掲げる基準は、特別管理産業廃棄物以外のものについては、適用しないこと。

四 号
特別管理産業廃棄物は、海洋投入処分を行つてはならないこと。
2項

法第十二条の二第一項の規定による特別管理産業廃棄物(法第二条第四項第二号に掲げる廃棄物であるもの(ポリ塩化ビフェニル汚染物を除く)及び第二条の四第六号から 第八号までに掲げる廃棄物に限る)の収集、運搬 及び処分(再生を含む。)の基準は、
第四条の二の規定の例による。