廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第六条の八 # 法第十三条の十四第二項の政令で定める基準

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十三条の十四第二項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

法第十三条の十二に規定する適正処理推進センターの委託を受けて法第十三条の十四第一項に規定する産業廃棄物の撤去等を行う者(以下この条において「受託者」という。)が当該行為を業として実施するに足りる施設、人員 及び財政的基礎を有する者であること。

二 号

受託者が法第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しない者であること。

三 号

受託者が自ら法第十三条の十四第一項に規定する行為を実施する者であること。