法第十二条の二第六項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生を委託しようとする者に対し、
あらかじめ、当該委託しようとする特別管理産業廃棄物の種類、数量、性状 その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。
前号に定めるもののほか、第六条の二各号の規定の例によること。