法第十四条第五項第二号ニ 及びホに規定する政令で定める使用人は、第四条の七に規定するものとする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第六条の十 # 法第十四条第五項第二号ニ及びホの政令で定める使用人
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正