法第十四条の四第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を委託しようとする者に対し、
あらかじめ、第六条の六第一号の規定に基づき当該運搬 又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。
前号に定めるもののほか、第六条の二第一号、第二号、第四号 及び第五号 並びに第六条の十二第一号から 第三号までの規定の例によること。