廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第六条の十五 # 特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者の特別管理産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分等の再委託の基準

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十四条の四第十六項ただし書の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を委託しようとする者に対し、
あらかじめ第六条の六第一号の規定に基づき当該運搬 又は処分を委託した事業者から通知された同号に規定する環境省令で定める事項を文書で通知すること。

二 号

前号に定めるもののほか第六条の二第一号第二号第四号 及び第五号 並びに第六条の十二第一号から 第三号までの規定の例によること。