法第十四条の四第七項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一
号
二
号
三
号
新たに法第十四条の四第六項の許可を受けた者
五年
法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、当該許可の更新に際し、従前の許可の有効期間(同条第八項に規定する許可の有効期間をいう。)において法第十四条の六において準用する法第十四条の三の規定による命令を受けていないこと
その他の当該許可に係る事業の実施に関し優れた能力 及び実績を有する者として環境省令で定める基準に適合すると認められたもの
七年
法第十四条の四第七項の許可の更新を受けた者であつて、前号に掲げる者以外のもの
五年