法第十五条の十二第二項の規定に基づき、一般廃棄物の最終処分場(当該一般廃棄物の最終処分場が同時に産業廃棄物の最終処分場である場合を含む。以下同じ。)に係る財産のうち埋立区域において 造成された土地について一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者(当該産業廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者を含む。以下 この項において「建設費用等負担者」という。)に対して残余の額を分配する場合には、
建設費用等負担者のうち当該土地の所有者であつた者(同条第二項後段の規定により評価が行われる場合にあつては、当該土地の所有者。以下 この項において「土地所有者等」という。)の建設費用等負担額(一般廃棄物の最終処分場の建設 又は改良の工事に要する費用を負担すべき者が 負担した額をいい、当該費用に関し その者に対し交付された補助金をもつて負担した額を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)であつて一般廃棄物の最終処分場に係るもの 及び建設費用等負担者のうち土地所有者等以外の者の建設費用等負担額であつて一般廃棄物の最終処分場に係るものに応じて当該残余の額を分配するものとする。
この場合において、当該土地所有者等以外の者に対して分配しようとする額が、当該土地について竣功認可の告示があつた時の当該土地所有者等以外の者の建設費用等負担額に係る施設の時価相当額(当該土地所有者と当該土地所有者等以外の者が 共同負担している施設にあつては、当該土地所有者等以外の者の負担割合を当該時価相当額に乗ずるものとする。)を超えるときにおける これらの者に対する分配額は、
当該土地所有者等以外の者に対しては当該時価相当額とし、土地所有者等に対しては当該残余の額から 当該時価相当額を控除した額とする。