廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第十七条 # 廃棄物再生事業者の登録

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第二十条の二第一項に規定する廃棄物の再生を業として営んでいる者(以下「廃棄物再生事業者」という。)は、同項の登録(以下「登録」という。)を受けようとするときは、
次に掲げる事項を記載した申請書を事業場の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

一 号
廃棄物再生事業者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては その代表者の氏名
二 号
事務所 及び事業場の所在地
三 号
廃棄物の再生に係る事業の内容
四 号
事業の用に供する施設の種類、数量 並びに構造 及び設備の概要
五 号
廃棄物再生事業者の経理的基礎に関する資料
2項

前項の申請書には、事業場の図面 その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。