廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第十三条 # 都道府県が行う事務

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十五条の八第十五条の十三 及び第十五条の十四に規定する環境大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。


この場合においては、法の規定中 この項本文に規定する事務に係る環境大臣に関する規定は、
都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。