法第十五条の十二第二項の一般廃棄物の最終処分場に係る財産の評価額の算定方法は、次のとおりとする。
一
号
土地については、近傍類地の取引価額、当該土地の造成 又は取得に要した費用 並びに当該土地の位置、品位 及び用途等を考慮して算定すること。
二
号
土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、
当該財産の建設 若しくは改良 又は取得に要した費用、減価償却費等を考慮して算定すること。