廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第十六条の三 # 有害使用済機器の保管、処分等の基準

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十七条の二第二項の規定による有害使用済機器(同条第一項に規定する有害使用済機器をいう。以下 この条 及び次条において同じ。)の保管 及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。

一 号
有害使用済機器の保管に当たつては、次によること。
保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。
(1)
保管の場所の周囲に囲いが設けられていること。
(2)

環境省令で定めるところにより、外部から見やすい箇所に有害使用済機器の保管の場所である旨
その他有害使用済機器の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

保管の場所から有害使用済機器 又は当該保管に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、
並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(1)

保管する有害使用済機器の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあつては、
当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。

(2)

屋外において有害使用済機器を容器を用いずに保管する場合にあつては、
積み上げられた有害使用済機器の高さが環境省令で定める高さを超えないようにすること。

(3)

有害使用済機器の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、
当該汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するため、保管の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置 及びこれに接続している排水溝 その他の設備を設けること。

(4)
その他環境省令で定める措置

保管の場所において騒音 又は振動が発生する場合にあつては、
当該騒音 又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

保管の場所における火災の発生 又は延焼を防止するため、
有害使用済機器が その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管すること その他の環境省令で定める措置を講ずること。

保管の場所には、ねずみが生息し、及び蚊、はえ その他の害虫が発生しないようにすること。
二 号

有害使用済機器の処分(焼却、熱分解、埋立処分 及び海洋投入処分を除く。以下 この号において同じ。)又は再生に当たつては、次によること。

処分 又は再生の場所から有害使用済機器 又は当該処分 若しくは再生に伴つて生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、
並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

(1)

有害使用済機器の処分 又は再生に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあつては、
当該汚水による公共の水域 及び地下水の汚染を防止するため、処分 又は再生の場所の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置 及びこれに接続している排水溝 その他の設備を設けること。

(2)
その他環境省令で定める措置
処分 又は再生に伴う騒音 又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

処分 又は再生の場所における火災の発生 又は延焼を防止するため、
有害使用済機器が その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して処分 又は再生すること その他の環境省令で定める措置を講ずること。

イから ハまでに掲げるもののほか前条第一号から 第四号までに掲げる機器が有害使用済機器となつたものの再生 又は処分を行う場合には、
環境大臣が定める方法により行うこと。

三 号
有害使用済機器は、焼却、熱分解、埋立処分 及び海洋投入処分を行つてはならないこと。