廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第十六条の二 # 有害使用済機器

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、
次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器 及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く)とする。

一 号

ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー 又は室内ユニットが壁掛け形 若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る

二 号
電気冷蔵庫 及び電気冷凍庫
三 号
電気洗濯機 及び衣類乾燥機
四 号
テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの

プラズマ式のもの 及び液晶式のもの(電源として一次電池 又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く

ブラウン管式のもの
五 号
電動ミシン
六 号
電気グラインダー、電気ドリル その他の電動工具
七 号
電子式卓上計算機 その他の事務用電気機械器具
八 号
ヘルスメーター その他の計量用 又は測定用の電気機械器具
九 号
電動式吸入器 その他の医療用電気機械器具
十 号
フィルムカメラ
十一 号
磁気ディスク装置、光ディスク装置 その他の記憶用電気機械器具
十二 号

ジャー炊飯器、電子レンジ その他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く

十三 号

扇風機、電気除湿機 その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く

十四 号

電気アイロン、電気掃除機 その他の衣料用 又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く

十五 号
電気こたつ、電気ストーブ その他の保温用電気機械器具
十六 号
ヘアドライヤー、電気かみそり その他の理容用電気機械器具
十七 号
電気マッサージ器
十八 号
ランニングマシン その他の運動用電気機械器具
十九 号
電気芝刈機 その他の園芸用電気機械器具
二十 号
蛍光灯器具 その他の電気照明器具
二十一 号
電話機、ファクシミリ装置 その他の有線通信機械器具
二十二 号
携帯電話端末、PHS端末 その他の無線通信機械器具
二十三 号

ラジオ受信機 及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く

二十四 号
デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダー その他の映像用電気機械器具
二十五 号
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセット その他の電気音響機械器具
二十六 号
パーソナルコンピュータ
二十七 号
プリンター その他の印刷用電気機械器具
二十八 号
ディスプレイ その他の表示用電気機械器具
二十九 号
電子書籍端末
三十 号
電子時計 及び電気時計
三十一 号
電子楽器 及び電気楽器
三十二 号
ゲーム機 その他の電子玩具 及び電動式玩具