法第十七条の二第一項の政令で定める機器は、
次に掲げる機器(一般消費者が通常生活の用に供する機器 及びこれと同様の構造を有するものに限り、その附属品を含む。)であつて、使用を終了し、収集されたもの(廃棄物を除く。)とする。
一
号
二
号
十三
号
十四
号
十五
号
二十四
号
ユニット形エアコンディショナー(ウィンド形エアコンディショナー 又は室内ユニットが壁掛け形 若しくは床置き形であるセパレート形エアコンディショナーに限る。)
電気冷蔵庫 及び電気冷凍庫
三
号
電気洗濯機 及び衣類乾燥機
四
号
テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの
イ
ロ
五
号
プラズマ式のもの 及び液晶式のもの(電源として一次電池 又は蓄電池を使用しないものに限り、建築物に組み込むことができるように設計したものを除く。)
ブラウン管式のもの
電動ミシン
六
号
電気グラインダー、電気ドリル その他の電動工具
七
号
電子式卓上計算機 その他の事務用電気機械器具
八
号
ヘルスメーター その他の計量用 又は測定用の電気機械器具
九
号
電動式吸入器 その他の医療用電気機械器具
十
号
フィルムカメラ
十一
号
磁気ディスク装置、光ディスク装置 その他の記憶用電気機械器具
十二
号
ジャー炊飯器、電子レンジ その他の台所用電気機械器具(第二号に掲げるものを除く。)
扇風機、電気除湿機 その他の空調用電気機械器具(第一号に掲げるものを除く。)
電気アイロン、電気掃除機 その他の衣料用 又は衛生用の電気機械器具(第三号に掲げるものを除く。)
電気こたつ、電気ストーブ その他の保温用電気機械器具
十六
号
ヘアドライヤー、電気かみそり その他の理容用電気機械器具
十七
号
電気マッサージ器
十八
号
ランニングマシン その他の運動用電気機械器具
十九
号
電気芝刈機 その他の園芸用電気機械器具
二十
号
蛍光灯器具 その他の電気照明器具
二十一
号
電話機、ファクシミリ装置 その他の有線通信機械器具
二十二
号
携帯電話端末、PHS端末 その他の無線通信機械器具
二十三
号
ラジオ受信機 及びテレビジョン受信機(第四号に掲げるものを除く。)
デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダー その他の映像用電気機械器具
二十五
号
デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセット その他の電気音響機械器具
二十六
号
パーソナルコンピュータ
二十七
号
プリンター その他の印刷用電気機械器具
二十八
号
ディスプレイ その他の表示用電気機械器具
二十九
号
電子書籍端末
三十
号
電子時計 及び電気時計
三十一
号
電子楽器 及び電気楽器
三十二
号
ゲーム機 その他の電子玩具 及び電動式玩具