廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第十六条の四 # 廃止の届出

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分 又は再生の事業の全部 又は一部を廃止したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。