法第十七条の二第一項の規定による届出を行つた者は、当該届出に係る有害使用済機器の保管、処分 又は再生の事業の全部 又は一部を廃止したときは、
環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
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昭和四十六年政令第三百号
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略称 : ごみ処理法施行令
廃棄物処理法施行令
廃掃法施行令
第十六条の四 # 廃止の届出
@ 施行日 : 令和四年四月一日
( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年政令第二十五号による改正