廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第十四条 # 焼却禁止の例外となる廃棄物の焼却

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。

一 号
国 又は地方公共団体が その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二 号
震災、風水害、火災、凍霜害 その他の災害の予防、応急対策 又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三 号
風俗慣習上 又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四 号
農業、林業 又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五 号
たき火 その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの