法第十六条の二第三号の政令で定める廃棄物の焼却は、次のとおりとする。
一
号
国 又は地方公共団体が その施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
二
号
震災、風水害、火災、凍霜害 その他の災害の予防、応急対策 又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
三
号
風俗慣習上 又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
四
号
農業、林業 又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
五
号
たき火 その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であつて軽微なもの