法第十五条の十二第二項前段の政令で定める費用は、次のとおりとする。
一
号
一般廃棄物の最終処分場に係る財産のうち土地については、次に掲げる費用であつて当該土地の所有者であつた者の負担するもの
イ
二
号
当該土地の維持、保存 その他の管理に要する費用
ロ
当該土地の造成と併せて整備されるべき道路、緑地等の公共施設の整備に要する費用
ハ
当該土地の処分に要する費用
土地以外の一般廃棄物の最終処分場に係る財産については、次に掲げる費用であつて当該財産の所有者であつた者の負担するもの
イ
当該財産の維持、保存 その他の管理に要する費用
ロ
当該財産の処分に要する費用