廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第四条 # 一般廃棄物の収集、運搬、処分等の委託の基準

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第六条の二第二項の規定による市町村が一般廃棄物の収集、運搬 又は処分(再生を含む。)を市町村以外の者に委託する場合の基準は、次のとおりとする。

一 号

受託者が受託業務(非常災害時において当該受託者が他人に委託しようとする業務を除く)を遂行するに足りる施設、人員 及び財政的基礎を有し、
かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。

二 号

受託者が法第七条第五項第四号イから ルまでいずれにも該当しない者であること。

三 号

受託者が自ら 又は非常災害時において環境省令で定める基準に従つて他人に委託して受託業務を実施する者であること。

四 号
一般廃棄物の収集、運搬、処分 又は再生に関する基本的な計画の作成を委託しないこと。
五 号
委託料が受託業務を遂行するに足りる額であること。
六 号

一般廃棄物の収集とこれに係る手数料の徴収を併せて委託するときは、
一般廃棄物の収集業務に直接従事する者が その収集に係る手数料を徴収しないようにすること。

七 号

一般廃棄物の処分 又は再生を委託するときは、市町村において処分 又は再生の場所 及び方法を指定すること。

八 号

委託契約には、受託者が第一号から 第三号までに定める基準に適合しなくなつたときは、
市町村において当該委託契約を解除することができる旨の条項が含まれていること。

九 号

第七号の規定に基づき指定された一般廃棄物の処分 又は再生の場所(広域臨海環境整備センター法第二条第一項に規定する広域処理場を除く)が当該処分 又は再生を委託した市町村以外の市町村の区域内にあるときは、次によること。

当該処分 又は再生の場所が その区域内に含まれる市町村に対し、あらかじめ、次の事項を通知すること。

(1)

処分 又は再生の場所の所在地(埋立処分を委託する場合にあつては、埋立地の所在地、面積 及び残余の埋立容量

(2)

受託者(非常災害時において当該受託者が受託した一般廃棄物の処分 又は再生を他人に委託して実施する場合にあつては、当該受託者 及び当該処分 又は再生を委託しようとする者)の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては代表者の氏名

(3)
処分 又は再生に係る一般廃棄物の種類 及び数量 並びに その処分 又は再生の方法
(4)
処分 又は再生を開始する年月日

一般廃棄物の処分 又は再生を一年以上にわたり継続して委託するときは、
当該委託に係る処分 又は再生の実施の状況を環境省令で定めるところにより確認すること。