廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第四条の七 # 法第七条第五項第四号ト、ヌ及びルの政令で定める使用人

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第七条第五項第四号ト 及びに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。

一 号

本店 又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所 又は従たる事務所

二 号

前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、
廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分 若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの