法第七条第五項第四号ト、ヌ 及びルに規定する政令で定める使用人は、申請者の使用人で、次に掲げるものの代表者であるものとする。
一
号
二
号
本店 又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所 又は従たる事務所)
前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、
廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分 若しくは再生の業に係る契約を締結する権限を有する者を置くもの