廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

# 昭和四十六年政令第三百号 #
略称 : ごみ処理法施行令  廃棄物処理法施行令  廃掃法施行令 

第四条の四 # 事業者の一般廃棄物の運搬、処分等の委託の基準

@ 施行日 : 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年政令第二十五号による改正

1項

法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。

一 号

他人の一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生を業として行うことができる者であつて、
委託しようとする一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生が その事業の範囲に含まれるものに委託すること。

二 号

特別管理一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生にあつては、その運搬 又は処分 若しくは再生を委託しようとする者に対し、
あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状 その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。