法第六条の二第七項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
他人の一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生を業として行うことができる者であつて、
委託しようとする一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生が その事業の範囲に含まれるものに委託すること。
特別管理一般廃棄物の運搬 又は処分 若しくは再生にあつては、その運搬 又は処分 若しくは再生を委託しようとする者に対し、
あらかじめ、当該委託しようとする特別管理一般廃棄物の種類、数量、性状 その他の環境省令で定める事項を文書で通知すること。