滅失した専有部分のある建物(取壊し決議 又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを除く。)に係る敷地共有者等は、民法第二百五十六条第一項本文(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その滅失の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地 又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。
ただし、五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合 その他再建決議、敷地売却決議、第八十四条第一項の決議 又は第八十五条第一項の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。