建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第七十六条 # 敷地売却決議

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権 その他の権利であつたときは、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下この条 及び次条第一項において「敷地売却決議」という。)をすることができる。

2項
敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 号
売却の相手方となるべき者の氏名 又は名称
二 号
売却による代金の見込額
3項

第六十三条第五項後段 及び第六項除く)、第六十四条 及び前条第四項から第八項までの規定は、敷地売却決議について準用する。


この場合において、

第六十三条第一項
「集会」とあるのは
「敷地共有者等集会(第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会をいう。次項において同じ。)」と、

「区分所有者」とあるのは
「敷地共有者等(第七十二条に規定する敷地共有者等をいう。以下この条 及び次条において同じ。)」と、

同項同条第二項、第四項 及び第五項前段 並びに第六十四条
「建替えに」とあるのは
「売却に」と、

第六十三条第二項
「集会」とあるのは
「敷地共有者等集会」と、

同項から同条第四項まで同条第五項前段 及び第六十四条
「区分所有者」とあるのは
「敷地共有者等」と、

同項前段中
「区分所有権 及び敷地利用権を買い受ける」とあるのは
「敷地共有持分等(第七十二条に規定する敷地共有持分等をいう。以下この条 及び次条において同じ。)を買い受ける」と、

「区分所有権 及び敷地利用権を時価」とあるのは
「敷地共有持分等を時価」と、

第六十三条第七項
「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは
「売買契約による敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項 及び次項において「土地等の権利の移転」という。)がない」と、

同項 及び第六十四条
「区分所有権 又は敷地利用権」とあるのは
「敷地共有持分等」と、

同項ただし書中
「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは
「土地等の権利の移転がなかつた」と、

第六十三条第八項
「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは
「土地等の権利の移転」と、

「その着手をしない」とあるのは
「土地等の権利の移転がない」と、

第六十四条
「建替えを」とあるのは
「売却を」と、

前条第五項
「再建」とあるのは
「売却」と

読み替えるものとする。