前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分 又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。
ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分 及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。
前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分 又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。
ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分 及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。